- ベストアンサー
確定申告について
会社員として仕事をしているのですが週1回ほど、夜アルバイトしています。会社では年末調整などはやってくれるのですが、アルバイトの方で確定申告してくださいと税務署から用紙が送られてきました。去年、アルバイトの方の確定申告を行ったところ、全部(市県民税?など)で約10万の支払い請求がきてしまいました。同じバイト先の、アルバイトのみしている子で私よりも遙かに収入が多いのに請求が来たことがないと言うのですがこれはなぜなのでしょうか?? また、私は会社で税金が引かれているのにアルバイトの確定申告をした際になぜ10万もの高額な税金の請求がきたのでしょうか??
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
税金の仕組みはまともに書くと複雑になるのでわかりやすく簡単に言うと、 課税対象金額=すべての収入の合計-色んな控除の合計 を計算して上記が0円またはマイナスになれば課税されません。 逆にプラスになるとそれに一定の税率をかけて課税されます。 課税される金額が少ない場合は10%程度です。 ご質問の場合、会社員としての給与から色んな控除が年末調整のときになされていますが、確定申告により、もう一度全部上記計算をして算出します。 たとえば会社員としての収入だけで年末調整をした時に課税対象金額が既にプラスだったとしましょう。 するとバイト代が加わればまるまるその分税金は高くなります。 他のバイトの人が課税されていないのは、単に収入の合計より色んな控除の合計の方が大きいのでしょう。 それだけのことです。 まあ全部の収入が同じとすれば色んな控除の合計というのは人によって違うのでその違いもあるでしょうね。
その他の回答 (2)
- utama
- ベストアンサー率59% (977/1638)
住民税は10%くらいですから、バイト代が100万円以上というなら、10万円でもおかしくありません。 バイトしかしていない子とくらべても、あまり意味はありません。住民税は、最低でも120万円までは非課税だからです。 ご質問者の場合は、120万円や、その他の基本的な非課税は、本業の方で使い切っていると思いますので、バイト代は1円もらっただけでも住民税がかかってくるということになります。 バイト代は100万円ももらってないというなら、本業分も合わせて、請求が来ている可能性があります。
お礼
utamaさんご丁寧な対応をして頂きありがとうございます!!大変助かりました!
- Jodie0625
- ベストアンサー率30% (397/1288)
本業で稼いでいる給料のほうが大きいとおもわれます。 支給額から給与所得控除を引いた給与所得が、330万を超えると、税率が10%を越えるようになります。 http://www.nta.go.jp/category/mizikana/campaign/h17/4022/01.htm 一方、アルバイトの給与からも源泉徴収されているはずです。こちらの給与所得は330万に満たないということから、簡易計算で10%の控除がなされています。 本業の給与にアルバイトの給与を足した、「あなたが受け取った給与の総額」に対して税率が適用されますので、アルバイトの給与から引かれていた10%の源泉徴収額では不足したということなのです。 アルバイト専業の方の給与所得が、あなたの総給与所得より低いと、源泉徴収だけで済んでしまい、請求はこない可能性が大です。アルバイト専業だとしても、あなたの本業の給料を超えているわけではないと思います。
お礼
walkingdicさんとてもご丁寧な回答ありがとうございます!まったくこのような事に知識がなくこまっていたのでわかりやすいご説明を頂き大変助かりました!本当にありがとうございました!!