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当たり馬券収入の必要経費の範囲は?
一時所得となる当たり馬券の必要経費について教えてください。 必要経費は収入を得るために直接要した経費ですが・・・・・ (1)流し馬券やBOX馬券で購入した場合、経費に該当する金額は1点分ですか?それとも5点買いであれば5点分の馬券の購入額ですか? (2)電話投票を行った場合、通信費は経費になりませんか?インターネット投票の場合、合理的な按分率で通信費を算出します。 (3)競馬場やWINSで馬券を購入した場合、施設までの交通費は経費算入できませんか? (4)馬券を購入するために資金を借り入れました。借り入れた金額の利子を借入総額に対する当たり馬券購入金額で按分し、利子割引料として経費算入できませんか?
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- hiromi_k
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現在は 当たり馬券の購入金額のみが経費として認められます。つまり5点買いしても 当たった一点の馬券代のみ費用として認められるだけです。 しかし、ネット投票や 電話投票でない限り 当たり馬券の現金払い戻し者の身元確認は たとえ一億円キヤッシュで払い戻されても有りません。自分で大当たりしたと言いふらせば 回り回って税務署の知るところになるかもしれませんが・・・
- はる のパパ(@van62097)
- ベストアンサー率20% (157/758)
(1)該当のレースに費やした金額は認められています。 (2)通信費は認められません。 (3)交通費も認められません。 (4)借り入れで有ろうと無かろうと経費算入は出来ません。 以上
- hirama_24
- ベストアンサー率18% (448/2473)
競馬はギャンブルなので、どれも認められない
- trajaa
- ベストアンサー率22% (2662/11921)
現行の法解釈上は、「1点」のみ その解釈に従って訴訟が提起されている 裁判所によって新しい司法判断が定まらない限り、現行の1点のみという解釈が適用される
- mimazoku_2
- ベストアンサー率20% (1905/9112)
ここで聞いても無駄だよ。 だって、最終的には税務署が、認めるか、認めないかに掛かっているので、税務署次第だよ。 京都だっけ?大阪だっけ? あの訴訟判決が出ない事には、無意味な質問だよ。