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相続税の税金と税理士報酬等は必要経費になりますか?
個人事業をやっていた父が亡くなり、相続の申告をしました。個人事業の事業そのものと事業用資産(棚卸資産と茨城県の家屋兼営業所)は私が引き継ぎ、実家(土地と建物)は歯科医師である兄が引き継ぎました。この場合、相続税(税金そのもの)と税理士報酬は、必要経費に算入できるのでしょうか?(兄の分は不可、私の分は可能性があるかと考えています。)また、司法書士の登録免許税と登記費用はいかがでしょうか?(これも歯科医師である兄は不可、私の家屋兼営業所の分は、案分して算入できる可能性があるのではないかと考えています。)アドバイスよろしくお願いします。
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>相続税(税金そのもの)と税理士報酬は、必要経費に算入できるのでしょうか… 「青色申告決算の手引き」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2010/pdf/36.pdf によれば、相続税は不可。 したがって、ご質問で言う税理士報酬が相続税申告のためのものなら、やはり不可。 >司法書士の登録免許税と登記費用はいかがでしょうか… >私の家屋兼営業所の分は、案分して算入できる可能性があるのではないかと… 事業用部分を適切に按分すれば可。
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- hata79
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回答No.2
相続税そのものは、相続人がどのような仕事をしてても、その所得税上の経費にはなりません。 税理士報酬については、相続事案に対しての報酬は、所得税上の経費になりません。 登録免許税は取得した財産の取得費に加算します。 司法書士に支払った登記手続報酬も同様です。
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ありがとうございました。参考になりました。