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解散請求権の行使

”訴えをもって”株式会社の解散を請求することができるとありますが,どちらへいつまでに訴えれば良いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgei
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回答No.1

 会社法833条に基づく解散の訴えですね。  管轄裁判所は、株式会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所です(会社法835条1項)。  請求期間の定めはありません。

noname#184331
質問者

お礼

御回答、ありがとうございます。

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