民事裁判について質問致します。
いつもありがとうございます。
相手が損害賠償を求めて来た裁判で、自分も相手に別の損害賠償を求める事は可能でしょうか?
別の損害賠償であるならば、別に相手を提訴して別の民事裁判でなければ損害賠償を請求出来ませんでしょうか?
例えば、相手が損害賠償で自分を提訴した場合、 自分が相手に別の損害賠償を請求したら、相手の損害賠償が相殺される事などはあり得ますか?
裁判官の判断で、相手が自分に損害賠償を求めているが、相手にも別
の損害賠償で自分に支払わなくてはいけないと判断して、賠償はしなくていいとなる事はありますか?
それともやはり、一つの裁判では一つの損害賠償の判決がでて、それが終わったら、または同時に別に相手を提訴して損害賠償請求をする事になるのでしょうか?
分かりにくい質問ですみません。
よろしくお願いいたします。
補足
さっそくの回答ありがとうございます。なお確認したいのですが、相手方は私に対する損害賠償(債務)を否認しているから裁判をおこしたのですが、それでも私は「知れたる債権者(商422条)」になるのでしょうか。