- 締切済み
相手方の会社が解散?
裁判で損害賠償請求をしていますが、相手方の会社が解散してしまったらどうなるのでしょうか。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1
会社が解散すれば、清算手続きに入ります。そのときに債権の届出をすることになります。相手の会社にとってあなたは「知れたる債権者(商422条)」ですから、あなたを除いて清算することはできません。もし、会社の財産が損害賠償予定額より少ないのであれば、清算できません。無視するようだと、特別清算を申し立てできます(431条)。
補足
さっそくの回答ありがとうございます。なお確認したいのですが、相手方は私に対する損害賠償(債務)を否認しているから裁判をおこしたのですが、それでも私は「知れたる債権者(商422条)」になるのでしょうか。