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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:子や孫への贈与について)

子や孫への贈与について

このQ&Aのポイント
  • 私(次女45才)が、父(80才)に援助をお願いし、承諾してもらいました。姉家族にはこれまで700万超の援助をしており、長女家族ばかりを可愛がる父に複雑な感情を抱いてきました。私も病気になり仕事を続けることが難しくなったため、援助を頼みましたが遠慮もありました。質問は、440万の援助を受ける場合、贈与税や申告の必要はあるのか、もしくは相続時精算課税制度を使うべきかです。
  • 次女が父に援助をお願いし、承諾してもらったことを報告します。姉家族にはこれまでに700万超の援助をしており、父の選択に複雑な思いを抱えています。次女は病気のため仕事を続けることが難しくなったため、援助を頼みましたが、姉の家族との事情もあり遠慮も感じています。質問は、440万の援助を受ける場合、贈与税や申告の必要性、相続時精算課税制度の利用についてです。
  • 次女が父に援助を頼み、承諾してもらった経緯について報告します。姉家族にはこれまでに700万超の援助をしていることを知り、父の偏りのある態度に複雑な心境です。次女も病気になり仕事に制約が出てきたため、援助をお願いしましたが、姉夫婦との同居の関係もあり遠慮もあります。質問は、440万の援助を受ける場合の贈与税や申告の必要性、また相続時精算課税制度を考えるべきかです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.12

[ 110万までは申告の必要はないのに、何故贈与申告書を出しておいた方が良いのでしょうか。]に。 事実を裏づけできる書面となるからです。 大学手帳に「何年何月何日、いくら貰った」と記録してあっても信憑性が乏しいのです。 贈与税の申告書をたとえ税金が出なくても提出しておけば、充分な資料となります。 「税金ではない」として出すという事とは??何かを7記入する項目があるのでしょうか。」 いつ誰からいくら貰ったという、申告書に記載する欄があります。 「 贈与申告をすることによって、逆に贈与がなされたという事実が残ってしまうのではないかと思ってしまいます。」 申告書の控えを見つからないところに保存しておけばよいのです。 【父の預金から450万が引き出された。が、その後のお金の行方はわからない。】ままであれば、姉が「この450万はあんたにあげたんじゃないの!」って詰め寄られても「知らない。」と言えるかなと。」 贈与税の申告書が仮に見つかったとしても、夫と子どもが貰ったものです。 「税務署の方って、机を開けなさいとか、通帳を見せなさいとか、こんな庶民の家にわざわざやって来てされるものなのですか…。」 しますよ。 課税の公平という面で「このような財産の隠し方がある」と彼らは知ってます。 家族の預金にしてしまえば、課税を免れるというなら、それこそ社会悪なので、それを失くすために「家族名義の預金を見せてくれ」ということはざらです。 正直に出してるなという心証が得られないときは、捜索する以前に任意で「引き出しをあけてください」「これはなんですか」という質問をしてきます。 「相続税を支払うほどの財産(姉と義兄と私が相続人と考えて8000万?)はない」なら、心配無用です。 「母の預金は恐らく凍結されたままで、亡くなって半年が過ぎようとしているのに未だに私に判子の要求がありません。もしかしたら、母の危篤が知らされた直後に引き出されたのかもしれません」 その可能性大です。 残された預金は、少額が残されていて、相続人全員の承諾を得る手間が面倒だということかもしれません。 そのように引き出された預金は、死亡直前のバタバタした経費と葬儀費用に使われてしまっているものです。 仮に400万円下ろして、バタバタと葬儀費用に支払い、100万円残ったというなら、相続財産になるべきものです。 あなたのお姉さんなら「私の手間賃に貰っておくわ」というのかもしれません。 ところで、二人の方がいると、二人が言うことが違うことがあります。 これはどちらかがウソをついてるという事と、二人とも事実を言ってるのだけど、受け止め方が違うというような場合です。 例えば、税金を「取れらた」と表現する人と「納めさせてもらった」という人がいると、どちらもお国に税金が入ってるのですが、受け止め方がまるっきりちがいます。 というように遺産相続の間の揉め事の原因である「感情」は同じ事実を「やられた」と感じるか「させてあげた」と感じるかの違いなどで、紛糾がさらにこじれて、どうにもならなくなり、法律で解決することになります。 法律では、感情というものがまず斟酌されません。 「姉は浪費家なのに比べて私は節約家であって、どうしても姉の行動が気に入らない」という感情は、法律では無視されます。 最後に法律を持ち出すと、実は感情論者がやられます。他人の足をふんずけて、前にいる人をこずいて転ばせて道を開けさせ、人の持ってるものを取り上げてしまい返さない人に軍配が上がるという、くそ面白くない現象が起きます。 みなが「変に訴訟沙汰なんぞしても、弁護士費用だけかかってつまらん」「争いなどするものではない」という理由の一つです。 お金を原因として、この世に唯一の血をわけたお姉さんとの仲が最悪にならないように祈ります。 では。

indogarigati
質問者

お礼

hata79さん、すごく納得できました。 よく「正直者はバカをみる」と言われますが、バカをみても正直者でありたいと思いました。 嘘つきに与えられる最大の罰は自分が信じられなくなることである、ですよね。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (11)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>440万の援助を受けるとした場合、私と夫と子ども達二人にそれぞれ110万ずつ… 本当にそれぞれの人に贈られるのなら、確かにぎりぎりとはいえ贈与税の基礎控除内であり、申告・納税の必用はありません。 一方、4人に分けての贈与は名目上だけで、実際に使うのはその中の一人だけなどというのなら、贈与税逃れの違法行為となります。 >相続時精算課税制度?というのを使った方が良いのでしょうか… これなら確かにあなたが一人でもらっても、申告書を 1枚書くだけで納税額は発生しません。 ご質問文を読む限り、相続時精算課税の要件は満たしています。 来年 2/16~3/15 に申告だけは忘れないようにしてください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

indogarigati
質問者

補足

mukaiyamaさん、回答ありがとうございます。 重ねて質問なのですが…。 万が一、父が亡くなり残った遺産を相続(その時残っているかどうかわかりませんが)となった場合に、もし相続時精算課税制度を利用した事で、私達家族が父から援助を受けた事実が、姉夫婦に知られたりする事がありますか?それとも、私自身の側で、しっかり税務申告さえすれば大丈夫でしょうか。 姉は自分達に甘く、人には(特に妹の私に)噛みつく人物なので恐怖です…。なんか人生相談みたいになってしまってすみません。。。

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