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1971年、親の相続は長女が全部?
今、姉とそのご主人、私で両親が残してくれた家に住んでいます。何かあると、姉は父が亡くなったときに、親戚が集まって、お姉さんが家を継ぐか?と言われたのを断ったから、長女の権利を放棄したから姉としての責任はないといつもいいます。父が亡くなったのは1971年です。(母はすでに亡くなっています)この時代では東京で長女が全部の財産を継ぐってことは法律的にはなかったと思うのですが、どうやったら調べられますか?今は半々の名義ですが、彼女はとついで他家の者となり、私はアメリカ人と結婚して、父と母の苗字をついで、子供もいるし、墓の管理もするので、彼女の言ってることが おかしいと思うのですが(ちなみに彼女は精神的な病気があり、世間のことがまったくわかりません)。
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明治時代にできた民法典の親族編が、1971年当時今とどう違っていたか? を調べるまでもなく、 父が亡くなったとき、親戚が集まって 「お姉さんが家を継ぐか?」→長女の権利を放棄した よって姉の責任はない この下りに法的な意味はありません。 仮にその集まりが事実であったとしても、それは単なる親戚の集まりにおける お話でしかありません。 「今は半々の名義」であればそれはあなたとお姉さん2人が法定相続人として正式にその家を持分半分として相続したものと思います。 「権利を放棄」というのであればその権利とは何か? 放棄というのはきちんと家裁に申述がなされているか? まで発展してしまいます。 根拠のない親戚の集まりの話と法的相続を一緒にすべきではないと思います。 ただし、法的拘束力のある遺産分割協議書や、相続放棄に関する申述書 等がきちんと当時作成されているなら話は別ですが。 質問からはそういう話ではなさそうに見受けられました。 ついでに言うと、 「彼女は嫁いで他家のものとなり」も、「私はアメリカ人と結婚して苗字を継いで」 も、相続や、権利の放棄とは何も関係ありません。 一度、相続財産と相続の法的関係とそれ以外をきれいに仕分けする方がいいように思います。
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家の名義が二人半々と言う事は、お父様が亡くなられたおりに、既に相続で取り分が決まった物と思います。 ですから半分は姉、半分は妹の物です。 どちらか一方だけがその家に住みたいのなら、話し合いをして相手の持ち分を買い取るしかないと思います。 当時の法律も親戚同席の口約束も一切関係有りません。 土地は名義人二人の物です。
お礼
ご親切な回答ありがとうございました。姉が精神的な病気をして結婚できないとおもい、継母が家を新築にしたときに二階をアパートにし、 3人で異なる支出をし、姉は結婚してご主人と他の場所で新しい生活をはじめたのですが、自分の家だと戻ってきてしまい、ずっと家を使っていた。私は3年前に日本に帰り、母が出て行ってすみ始めたものの、 築30年で、姉は貯金がゼロなので、私が将来を心配して、彼女に貯金をしろと言ったら、長女の権利を放棄したから、と言われて、その意味が正しいのかが知りたかったのです。お世話になりました。
- pantaron_
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申し訳ないのですが、質問の意味が分かりません。 タイトルの「1971年、親の相続は長女が全部?」が質問ですか? それだと文章中に「今は半々の名義ですが」と相続で名義が半々になっているような記述があります。 調べたいのは、お父様がなくなった当時、どのくらい財産があったかということですか?それともお姉さまが「長女の権利を放棄した」という意味についてですか? 少なくとも、もうご両親ともに亡くなられているのでしたら、お互いが別々に暮らせばいいと思うのですが。
お礼
すみません、質問の仕方が悪くて。「長女の権利を放棄した」という意味についても質問でした。本当は別々にすみたいのですが、継母が家を新築したときに多少の出費をし、3人でアパートの収益を3分の1にしているので、今は家を売ることもできません。お時間をとってご回答いただきありがとうございました。
お礼
親切なアドバイスをありがとうございました。家庭裁判所で話し合いたいのですが、姉が統合失調症で、そういうことができないので、一度私が法律の専門家に相談に行くといいのでしょうね。