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家屋の贈与は非課税になるのでしょうか?
お世話になります。何から書いていいのか分かりませんが、この場合、家屋の贈与は非課税になるのか教えてください。 (1)家族:長男の父、長男(死亡)、長男の嫁、長女&次女、長男の子(男) (2)宅地と農地がある。農地は農業者にしか売却できない。 (3)長男の父は痴呆症のため、長男の子が農地継承者になる予定。 (4)長女&次女は結婚のため別居。長男の父は長男の嫁と長男の子が全て面倒を見ている状態。 (5)長男の父死亡を想定し、宅地だけでも生前贈与して長男の子の名義にしたい。 追加で何か情報が必要なら再度補足させて頂きます。 どうぞよろしくお願い致します。
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いくつか問題があります。 祖父の死亡を想定しての生前に名義変更をすることは、相続権者間の合意がなければ権利を侵害する事になり、後でもめる事になります。 農地は孫が農業承継する予定なので、全て名義を得る事になります。その上宅地も贈与で名義変更すると言う事は、その他に金融資産などがなければ、おば二人の相続分2/3に相当する対価を用意できないともめます。 「義理親の面倒を見てきたのだから、同居している亡長男の家族にほとんどの財産はまかせていいわ」と言ってもらえる、理解ある人たちなら良いのですが。 贈与はあげる・もらうの意思が一致して成立するもので、痴呆の症状がある祖父にその判断力があり、書面で残せないと勝手に登記委任状を作成すれば、これも問題を残すことになります。 文面からは親の面倒見ているのは自分たちばかりなので、相続でもめるまえに早めに住む所として価値のある宅地だけでも確保しておこうと言う風にみえます。 資産の評価額によりますが、相続できる金額が目の前に出てくると欲が出るのが世の中の多くの事例です。 祖父の意思がはっきり遺言で残せればましなのですが、少し手遅れかも知れません。上手に話をつけられるようにお祈りします。
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- gookaiin
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家屋の評価額が、2500万円以下なら、相続時精算課税制度により、非課税で贈与が受けられます。(ただし孫がこの制度の適用を受けられるのは、子(孫の父)が亡くなっており、孫が20才以上の場合です。) 長男の父(孫にとって祖父)がお亡くなりになったときに、孫は、相続時精算課税制度でもらっていた財産も含め、相続税を納めます。 参考のURLです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
- areresouka
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http://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/sozoku-zoyo.htm 原則として非課税になりません。まずは上記をご覧になって、税務署に確認されるのが正解です。
お礼
皆さんご解答ありがとうございました。 大変参考になりました。