• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:2006年度 医療費控除に関して)

2006年度医療費控除に関する疑問

このQ&Aのポイント
  • 2006年に歯列矯正をしたが、保険外の治療は医療費控除対象外。
  • 最近になって医療費控除ができるのではないかと思ったが、支払いから7年以上経過しているため難しいかも。
  • 2006年度の医療費控除について詳細を教えてほしい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

医療費控除は「それを支払った日の属する年」で受けられます。 実際に治療を受けた日の属する年での控除を受けられません。 2006年というと平成18年ですので、平成23年12月31日で、還付請求権が時効消滅してしまってます。 税務署長のもつ職権更正の権限も及びませんので、嘆願書という「税務署長にお願いして、拝み倒す」方法も無理です。

shinoariel
質問者

お礼

早急にお返事いただき大変助かりました。ありがとうございました! やはりだめでしたね。いい勉強になりました。 これからは気を付けたいと思います!

その他の回答 (1)

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.2

「保険外の治療は全て医療費控除対象外だと」いうのは確かに残念な間違いの思い込みでしたが、保険外の歯科矯正治療費がすべて医療費控除の対象になるというわけではありません。 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm 矯正治療 歯科 http://www.ha-channel-88.com/kyousei/iryouhi-koujo.html ・医療費控除を受けることはもう無理なのですが、貴方の所得税率が20%だとして、「全額 医療費控除が受けられたとしたらもしかして30万(住民税とあわせたら45万円くらい)税金が安くなったかもしれない」と考えていると穏やかでないので、心の持ち方としては、 ・元々、医療費控除の対象外の治療だった ・国や地方に寄付した と思ってあきらめることでしょう。 >万が一の可能性にかけて  その医療費の領収証に書かれた日付が「2006年 月 日」となっていたとします。最後の数字の6が8に変われば、今年いっぱいは還付申告ができるかもしれないのに、と恨めしくなりますね。6の右肩に細工をして8に変えるだけすからね、なんとかなりそう、できそうな気がするのですが・・・・というのは想像の世界だけに。

shinoariel
質問者

お礼

おっしゃる通り、いくら得をしたであろうかと考えていたらやるせない気持ちになってしまいますが、自分の知識不足と、いい経験をして勉強をさせていただいたと思おうと思います。 ご丁寧に大変ありがとうございました!

関連するQ&A