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申請忘れの医療費控除について

具体的な質問をします。 15年度3月支払い 歯科矯正で22万 16年度3月支払い 歯科矯正で22万 以上の医療費を支払いました。 ここで質問します。 (1)15、16年度分の高額医療費の請求はできますか? (2)所得税の医療費控除はできると思いますが、これだけでいくらぐらい還付されるものなのでしょうか?

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  • kamehen
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回答No.1

(1)健康保険の高額療養費については、調べてみましたら、診療を受けた月の翌月1日から起算して2年間で時効となるようですので、残念ながら15年3月の分は既に手遅れのような気がしますが、16年3月の分はまだ間に合うものと思います。 但し、高額療養費の対象となるのは、あくまでも健康保険診療に係るものだったと思いますので、保険適用外のものはそもそも対象外だったとは思います。 (2)歯科矯正については、無条件で医療費控除の対象とはなりません。 美容等目的であれば対象とならず、あくまでも治療目的のものに限られますので、子供さんであれば対象になるケースが多いとは思いますが、大人の場合は内容による事となりますので、治療目的に限る事となります。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syotoku/05/08.htm 15年、16年、それぞれについて、当初から確定申告していないのであれば、5年間は申告が可能ですが、なんらかの確定申告をしているのであれば、申告期限から1年以内に限っての「更正の請求」という手続きになりますので、15年分については、確定申告をされていたのであれば、もはや手遅れとなります。 医療費控除の対象となるのは、支払った医療費から、保険等により補てんされるものを引いた金額から、さらに10万円(又は所得金額の5%とのいずれか低い金額)を控除した後の金額となります。 もちろん高額療養費も支払われる予定であれば控除しなければならない事となります。 ですから、22万円から、何も補てんされるものがない前提で言えば、医療費控除は12万円となり、それに対して税率を乗じた金額が、還付金の目安となりますので、所得金額によっても違いますが、税率10%の方であれば、12万円×10%×80%(定率減税20%分控除)=9,600円、税率20%の方であれば、12万円×20%×80%=19,200円、という計算になります。 (あくまでも、これは目安ですので、他の控除や源泉徴収税額等により、金額は変わってくる可能性があります。)

asinagaojisan
質問者

お礼

とても詳しいご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきたいと思います。 (お礼が遅れてしまい申し訳ございませんでした。)

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