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医療費控除について
所得税の医療費控除で、歯列矯正については、子供の場合は適用と奈って、成人となってからは適用外と聞きました。 ところで、この場合の子供というのは成人(20歳前)ということでよろしいでしょうか?いろいろ探してみましたが、よく分からなかったので、ご存知の方教えてください。
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noname#64531
回答No.1
参考URLの2(2) 年齢でなく、「発育段階」ということですね。 発育が止まる年代といえば高校まででしょうか、 税務署員に確認ください。
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noname#104909
回答No.3
容ぼうを美化したりするなどのための費用は、医療費控除の対象になりません。 お子様の成長を妨げる不正咬合の歯列矯正は対象になります、歯科医で証明を受けましょう。
- AOI-SO-RA
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回答No.2
大人であっても、美容のためではなく機能のためだと 医者の書類があれば、医療費控除に認められます。 掛かりつけの歯科医に聞いて、書類を作ってもらうことが良いと思います。