• ベストアンサー

今更ですが医療費控除について

こんにちは。大学1年生の女です。 私は今歯列矯正をしていて、10万以上払っているので医療費控除を受けようと思っています。 返還だけなら期間を過ぎても大丈夫と聞いたので。 そこで医療費控除の際に必要なものを詳しく教えてもらいたいです。領収書ぐらいはわかるのですが…(^^;) 私の父は自営業をしています。確定申告の時に医療費控除も一緒にしないといけなかったのでしょうか?もしすでに医療費控除の申請をしていた場合はどうなるのですか?後からまた申請はできるのでしょうか? さっぱりわかっていないので他のHPを見てもイマイチわからないのです(><)よろしくお願いします!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kaichoo
  • ベストアンサー率63% (272/431)
回答No.1

医療費控除は1年間に支払った医療費で計算をします。ですので、H17年3月の確定申告で計算される医療費はH16年1月1日からH16年12月31日に支払った金額になります。 10万円以上払った領収書の日付がH16年中であるなら3月15日が期日の確定申告に計上しなければいけませんでしたが、還付の場合には”更正の請求”をおこなうことによって差額を還付してもらうことができます。 自営業とのことなので、もしお父さんが税理士に申告を依頼しているのなら税理士もしくは担当者にいくらくらい戻ってくるか、サービスでやってもらえるかを確認してもらうのがよいでしょう。 もしご自分で申告をしているのなら、税務署で聞くのが一番いいとは思いますが、申告者本人でないとやはり問題があるかと思いますので最終的にはお父さんに行ってもらうことにはなるかと思います。 いづれにしてもH16年中の家族で使った医療費の領収書をすべて集めて、自分で申告する場合はいくらくらい戻ってくるのかを計算してみるのがいいかと思います。(手間をかけてやってみたら1,000円程度の還付では割があわないので) 下記サイトでお父さんの確定申告書の控えの数値と医療費控除の数値を入力して実際に納付した金額との差額が還付額になります。(お父さんがご自分で確定申告をしている方ならできると思います。)

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm
risa26
質問者

お礼

ありがとうございます!! 税理士に申告を依頼しているで、先生に聞いてみます☆わかり易い説明本当に助かりました。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

歯列矯正については、発育段階にある子供の場合の不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になりますが、成人の場合の容ぼうを美化したりするなどのための費用は、医療費控除の対象になりません。 この点は、税務署に良く相談しましょう。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1128.htm 又、医療費控除は、原則として実際に医療費を支払った人が控除を受けることになります。 父親が支払ったのであれば 、父親が確定申告の際に控除を受けることとなります。 既に父親が確定申告をしている場合は、もう確定申告の期間が過ぎていますから、遡って確定申告は出来ず 1年以内に「更正の請求」をすることとなります。 更正の請求については、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/annai/01.htm
risa26
質問者

お礼

ありがとうございます!! 成人の場合でもほとんどの方が医療費控除は受けれるみたいです☆更正の請求をしたいと思います♪