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確定申告でのトラブル

確定申告を二年前から会計事務所に依頼しています。フリーランスの人間です。 そこには、2月中に必要書類を送らなければ、3月15日内の申告が間に合わない、というローカルルールがあったようです。 私は知らされていませんでした。 昨年はたまたま2月中に送っていましたが、今年は先方に届いたのが3月5日。 あとまわしにされたのか、15日以降の申告になってしまいました。 毎年、青色申告をして65万円の控除を受けていたのが、遅れたために白色になりました。 音沙汰がないので不安になって昨日(22日)電話して、初めて状況を知りました。 書類はすべてそろっていました。 せめて、5日の段階で連絡をもらえていれば、自力で申告し、期日に間に合ったのに。 毎月、帳簿付けの料金を払い、確定申告のための追加料金も、口座引き落としなのですでに引かれています。 すべては青色申告のためです。 それができなかったなら、65万円の控除を逸した損害を請求したいのです。 今後、どんなふうに交渉をすすめればいいでしょうか。ご教授ください。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

「ローカルルール」? そんなものは仮に会っても無効ですよ。 契約書が作成されていて、そこに「2月中あるいは指定した日までに資料の提出がない場合には、期限内に申告ができないこと」を承諾してるなら別ですが、一方的に資料提出が遅いから期限後申告になったなど、とんでもない話です。 青色申告の場合には、おっしゃるように期限内申告でないと特別控除額65万円が受けられません。 納税額が出てるようでしたら、この損害は実際の損害になります。 住民税にも影響を与えるものです。 期限後申告だったので、青色申告承認が取り消されることはありません。質問文中の既述は勘違いされてます。 「期限後申告」は事実ですから、今更どうにもなりません。 更正の請求ができるという回答がありますが、更正の請求で青色申告特別控除額を65万円にすることは不能ではないでしょうか。 仮にするとしたら「期限内申告である」と税務署に言わせるしかありませんが、期限後申告は「事実」ですので、不可能でしょう。 1 関与税理士の所属してる税理士会に「ふざけた税理士がいる」として報告をしましょう。 2 それと同時に税理士会への報告の写しを、関与税理士に送りつけて「責任ある回答を求める」要求をしましょう。 3 2月中に資料を提出しないと期限内に申告書の提出ができないという一方的なルールを認めたおぼえはないこと。 3月5日に届いてるのだから、申告書の作成が期限後になるほど遅延してるとはいえないこと。 この主張を必ずいれましょう。 納税額が出てる、つまり3期分で納める額がある場合の実害は A 65万円の特別控除が受けられないことの、国税及び住民税の負担額の増。 B 振替納税が利用できないので、金融機関にて納付する必要があり、納付日によっては延滞税が発生すること。 C 延納ができない。 D 期限後申告に対しての無申告加算税の賦課決定がされる。 E 仮に修正申告書を出す場合には、過少申告加算税ではなく無申告加算税が課される。 F 平成25年分の申告をする際(平成26年3月15日が提出期限)に、やむをえない理由で提出が遅れた場合において、法定納期限までに納税がされてることで、無申告加算税が免除されるが、この適用がされなくなる。 つまり「法的な免除規定を受ける条件が、むざむざと駄目にされている」こと。 関与税理士がひたすらに税務署長に謝罪しても、期限内申告書にしてもらえる可能性は「ゼロ」です。 従って既述のように65万円控除を受けられる可能性もゼロです。 これを認めるときりがないので、税務署長も絶対にうんといいません。 ただし、無申告加算税については「やむを得ない理由があった」として免除してくれるかもしれません。 振替納税が出来ないので、自主納付した際の延滞税は免除規定がありませんので、無理です。 税理士に負担させましょう。 郵便で「いつまでに資料をだしてくれ」と伝え、そのうえで電話なりでそれを伝えても、なおかつあなたが指定日までに資料提出をしてないというなら、税理士にも言い分があるかもしれませんが、そんな言い分はプロがすべきことではありません。 3月5日なら充分に間に合うはずです。 税理士会を巻き込んで話しをしないと、関与税理士に言いように丸め込まれますね。 それとその税理士とは手を切って他の税理士を探しましょう。 「あんたじゃ、だめだ」とはっきり伝えるべきです。

ttyy630
質問者

お礼

回答を拝見し、さっそく調べてみたところ、代表の所属している税理士会がわかりました。 (名簿に名前がありました) 向こうの出方を見て、必要とあれば相談します。 アドバイス、ありがとうございます。 >従って既述のように65万円控除を受けられる可能性もゼロです。 自力でも頑張ってきたので、今さらながらショックです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>65万円の控除を受けていたのが、遅れたために白色に… それ、おかしいです。 65万円控除は確かに法定申告期限内の提出が要件になっていますが、遅れても青色申告自体まで否認されるわけではありません。 特別控除額が 10万円に落とされるだけで、青色申告そのものは有効です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm >確定申告を二年前から会計事務所に依頼しています… その会計事務所というのは、税理士事務所も兼ねているのですか。 もし、税理士資格はなく会計士資格だけなら、他人の確定申告書を作成することはできませんよ。 そもそも本当に税理士免状があるなら、前述のような初歩的間違いは起こさないはずですけどね。 >フリーランスの人間です… 従業員を雇って手広く商売をしているのですか。 もし、ご自分 1人で、あるいは家族だけでのご商売なら、個人の青色申告ぐらいそれほど難しい話ではありませんから、来年からは自分で申告書を書くことです。 簿記を知らなくても 1万円前後の会計ソフトをを 1本買えば、あとはお小遣い帳か家計簿を書く程度の感覚で記帳と仕訳を 1年間続けていけば、年明けにはボタン一つで青色申告用の帳簿ができあがりますよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ttyy630
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 >特別控除額が 10万円に落とされるだけで、青色申告そのものは有効です。 おっしゃる通りかもしれません。 じっさいにどういう申告になったのか、正式な報告を受けてないのでわかりません。 「10万円になった」というのを聞き、驚いてしまいました。 3年前までは自力で申告していたのですが、お金を払ってでも任せたくなり、ネットでみつけたところに頼みました。 帳簿付けから解放され助かっていたのに、思いがけないことになり、意気消沈です。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

依頼は準委任契約であって、その契約内容が全てとなります。 2月中に送付するかどうか、契約内にあるかどうかが争点になります。 知らされていないというのはあなたの一方的主張なので、その部分に付いてもう少し確証が欲しいです。 契約書は取り交わしていなかったのでしょうか? あなたが忘れている、聞き逃しただけという事は無いでしょうか? 通常、個人の多い会計事務所は、この時期は徹夜が続くほどです。 そんな中で直前に資料を送り、どのようなやり取りがあったのかなど、周辺状況も重要でしょう。 契約書が無いような場合、2年は続けて申告したものの、書類が来ないから今年は申告しないと受け取られたとか、状況にあいまいな点が多いです。 例えば、税率10%だと65万の控除が無くなった事による損害は6万5千円になります。 (国保などの影響もあるかな?) あとは交渉次第です。

ttyy630
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 「2月中に」というのは契約書にはなく、年明けからFAXで通知していたようです。 昨年も今年もうちには届いていてないので、時期や内容はわかりません。 それを伝えると、ぎょっとしていましたが……。 私もあわただしくしていて、書類を送った際、メモ用紙一枚つけませんでした。 「今年も15日までに間に合わせて下さい」と、但し書きを付ければよかったのかもしれません。

回答No.1

いくら2月中に書類を送らなければいけないというルールが独自にあったとしても、期限後申告にするなんてあり得ません。しかもあなたはそのルールを知らされていなかった。会計事務所側が圧倒的に悪い。同じ業界で働く人間として信じられません。 しかも毎月帳簿はつけていっているのですよね?ハッキリ言って、書類届いたのが3月5日だとしても、間に合います。会計事務所の怠慢としか言い様が有りません。 私が確定申告をしたお客様の中にも、書類を揃えるのが遅かったりするお客様は必ずいらっしゃいますが、どんなに遅かろうと、申告を間に合わせるようにします。さすがに3月12日とかに持って来られると、期限後申告になるかな、と思いますが。でもそういう場合は、きとんとお客様に説明すべきです。 説明義務を果たしていなかったのは会計事務所ですから、そこは追求すべきです。 それと、ハッキリ言ってその会計事務所は信頼できません。他の会計事務所にご相談された方がいいかと。早ければ、更正の請求という方法で正しい申告をやり直すことができますから。払い過ぎた税金も戻ってきますよ。

ttyy630
質問者

お礼

昨夜から、ネットで似たようなケースを探したのですがみつからず、ほんとうに困っていました。 アドバイスをいただき、とてもとてもありがたいです。 相手との交渉は月曜日からになるのですが、頑張ります。 「更正の請求」という手段もあるのですね。信頼できるところに頼みたいです(切実)。

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