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年金請求書の生計維持証明について
- 年金請求書の生計維持証明について困惑しています。配偶者記入欄と生計維持証明記入欄の書き方が分からず、明確な回答が得られずに弁護士に相談しました。
- 母親は20年以上別居状態で、別の男性と同居しており、その男性に生計を維持されています。父親には悟られないように母親の住民票を自分の住所にしています。
- 母親の年金請求書が届き、配偶者記入欄と生計維持証明記入欄をどのように書けば良いのか困惑しています。明確な回答が得られずに弁護士に相談しました。
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質問者が選んだベストアンサー
下記「参考URL」にお示しした通達にしたがって処理が行われることと思います。 (そちらに、事実婚関係の取扱方法も明記されています。) したがって、できれば、当該通達をプリントアウトの上、最寄りの年金事務所に直接お出かけになって、詳細をもう1度お聞きになったほうがよろしいかと思います。 仮に「第三者証明」を要する場合は、その第三者たる範囲も確認されたほうが良いでしょう。 なお、考え方としては、私も、おおむね回答1に記されている考え方に拠ると思います。 そちらの回答でも言及されていますが、年金の種別を混同なさらないように、十分注意して下さい。 参考URL(PDF) http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110512T0080.pdf
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- tamarinn20
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>今回届いた書類はあくまでもお母さんの老齢年金申請のためのものであって、遺族年金とは関係がありません。 >この点については承知しております。 後々遺族年金を受給する際に、生計維持関係を証明する必要があると思いますので、今の内に記入して証明しておこうと思った次第です。 ですから、前回回答のとおり、今回届いた書類はあくまでもお母さんの老齢年金申請のためのものです、あなたがいくらさきの 遺族年金に対し不安であったとしてもそこで証明できるわけではありません、あくまでも加給・振替加算のための欄です。 だから、勘違いされてます。 >また、男性Aが亡くなった時は、遺族年金が受けられるかどうかは、その時にもやはり同様の関係が続いているのかどうか? >もう20年同居し現在も良好な関係を続けております。男性Aは母親にこのまま最期まで看取って欲しいと希望しており、母親もそのつもりでおります。 そういう意味でお聞きしてるのではありません。 今から、亡くなった時点どうなってるかは誰にもわかりません。 人間のことですから、だれが先に亡くなるか、あるいは喧嘩して別れるか、 そのつもりでいるとかいうことと将来、現実どうなるかは無関係です。 遺族年金請求はあくまでもその時点の事実で審査します、 だから、こういった事実婚(しかも法的な夫がいるが他の人との事実婚・・重婚的事実婚関係といいます)では、あらかじめ権利を確定しておくことはできません。 こういった関係が仮に続いていたとしても事実上認められるかどうかはその時の審査によります。あらかじめ証明するなどはできません。 >特にお母さんと男性Aが生計同一(同じ住所)でないことから、申請書類は、さらにややこしくなることが予測されます。また必ずしも認められるとは限らないようです。 >遺族年金は受給申請をしてみないと、貰えるかどうか分からないということでしょうか。 もし貰えないとなると、母親は生活できなくなってしまうでしょう。 これでは今後安心して生活を送ることができません。 今の内に貰えるという確証を得て、母親を安心させたいのです。 安心するなら、通常の婚姻関係であることが必要となってきます。 事実婚は認定によりますので審査になるのはやむをえません、それが不安ならば、今の夫と正式に別れA氏と婚姻すれば安心です。 >またご質問では男性Aの年金について何も言及されてないため遺族年金の可能性があるのかないのかは不明ですが、有る場合として答えています。 男性Aは一昨年定年退職し、現在老齢基礎年金と老齢厚生年金(年額約300万)で生活しております。 母親は2年の厚生年金と30年の国民年金加入歴があります。 >男性Aとの間でこの振替加算をもらいたいと希望されてるわけではありませんよね? >現在男性Aは加給年金を受給しておりませんが、できれば男性Aの死後に母親に振替加算が付くことを希望いたします。 なお父親が男性Aより先に亡くなっても、父親の遺族年金を受給する気はありません。 まず、「父親の遺族年金を受給する気はありません。」 これはどちらにせよ無理です、生計維持関係なしですので。 また、「現在男性Aは加給年金を受給しておりませんが、できれば男性Aの死後に母親に振替加算が付くことを希望いたします。」 これも難しいと思われます。 男性Aに加給つく定額部分支給までに加給対象配偶者として認定されてる必要があるためです。通常定額部分支給までに婚姻などされておらず、その後婚姻などされた場合は対象とはなりません、希望によってつくものではありません。 >最後になりましたが、マンションのオーナーに生計維持を証明していただいても無意味なのでしょうか。 民生委員の方にお願いするとか他に方法はございませんでしょうか。 上記のとおりですので意味はありません。 この欄はあなたが思っておられる遺族のための証明欄ではありません。 また、A氏の加給対象者でないので当然振替加算も受けられません。 参考までに通常の第三者証明について記述しておきます。 夫と妻が別の住所地に居住の場合、生計同一とはならないため第三者に証明を取ってもらいます、第三者とは3親等内の親族は除きます。 また、この証明だけでいけるのではなく、更に」生計同一に対し詳細申立書記入が必要です。申立書は年金事務所に所定のものがあります。 また、事実婚の場合は同様のものとさらに事実婚の申立書及び証明書類が必要です、また提出しても審査がありますので必ず認められるわけではありません。とくに質問者のような重婚的事実婚は困難が伴います。 再度結論を・・上記の通りですので、現時点で遺族権利確定は無理です。 さらに同様の関係が継続していたとしてもその時点での審査となりますから、確定はできません。 どうしてもお母さんの老後の遺族権利を確定させたいのなら、夫と離婚し法的にA氏と婚姻関係になるしかありません。
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この度もご丁寧にお答えいただき誠にありがとうございます。 NO.4のご回答者様が教えてくださった通達によると、仰るとおり遺族年金の受給権が発生してから(つまり男性Aが亡くなってから)でないと生計維持関係を証明できないようですね。 これでは心許ないので、何とか方策がないのか見出したいと思います。
回答ではありませんが疑問に感じたのでご参考までに。 男性Aに加給年金がついていない理由はわかりませんか? 事実婚ではないとして申請しなかった? または、申請したが認められなかった? 男性Aとの整合性は考慮されるのではないでしょうか。(常識論で根拠はありません) お考えの通り申請だけはするべきでしょう。
補足
はじめまして。 現在は男性Aが存命の為、なんとか生活はできているようですので加給年金を申請しておりません。 心配なのは、男性Aが亡くなった後の母の生活になります。
こんばんは★ ちょっと質問内容とずれた回答になるかもしれませんが、他の方の回答と補足も読まさせて頂きましたので、参考までに回答させて頂きますね 私の母はこの2月に遺族年金の受給が認められましたが、父が亡くなったのは昨年8月で、かなりの日数かかりました 父とは亡くなる6年前から別居していましたが、不仲別居ではなく、母の母が要介護になり、県外の実家に帰省していました いずれは父の元に帰る予定でしたが、父が急死したため、亡くなった時は別居状態でした 遺族年金は亡くなるまでの5年間が重要らしく、別居中に父から母への援助があったか…つまり生計維持の関係だったのか証明する必要があり、振込記録等は残ってなく、証明出来る人がいなく、難しいかもと言われてましたが、知人に証明をお願いしなんとか頂ける事になりました 母は住民票も移していたので、その事も聞かれました 正当な理由を本人が証明するだけでは、厳しいので、マンションの管理人さんなどに証明して頂くと有利にもなりますし、家計簿や記録に残る通帳などは置いておくといいと思います 遺族年金は、亡くなられた事によりその方の収入が途絶え、生活出来ない方が受給出来る年金なので、男性Aさんが主に養っていたと言う証明出来る物があればかなり有利になると思います が、婚姻関係にないと言う事なので、ご主人様にお母様の居場所を知らせずに離婚出来る方法がありますので、離婚して男性Aさんと婚姻されるのが1番確実に頂ける方法だと思います
- tamarinn20
- ベストアンサー率45% (263/579)
>男性Aが亡くなった場合に母親が遺族年金を受給できるよう、同記入欄が重要となると思います。 勘違いされてます。 今回届いた書類はあくまでもお母さんの老齢年金申請のためのものであって、遺族年金とは関係がありません。 おっしゃる欄はあくまでも加給年金、振替加算のためのものです。 通常配偶者とは婚姻してる夫を指します、このかたと生計維持なしならば振替加算もなしとなります。男性Aとの間でこの振替加算をもらいたいと希望されてるわけではありませんよね? また、男性Aが亡くなった時は、遺族年金が受けられるかどうかは、その時にもやはり同様の関係が続いているのかどうか?夫は生存してるのか? 重婚的内縁関係にある男性Aとの関係で事実婚が認められるかどうかはその時点で、法的な婚姻関係が破綻してることや事実婚を証明するため、他にも証明書類などが必要となってきます、また必ずしも認められるとは限らないようです。 特にお母さんと男性Aが生計同一(同じ住所)でないことから、申請書類は、さらにややこしくなることが予測されます。また必ずしも認められるとは限らないようです。 事実婚は、最近ではそうレアなケースではありません、 >年金ダイヤルや近くの年金事務所では明確な回答をいただけず、最終的に弁護士さんにお願いしてくれと言われました。 年金ダイヤルは簡単な書類の問い合わせ程度のみでこのような相談はできませんが、年金事務所ではきっちり回答してくれるはずです、そうでないと年金請求できませんからね、もう一度しっかり聞いてみてください。 ただし老齢の請求と遺族の請求をまぜこぜに考えないでください。(このあたり年金事務所にて説明すべきですが) 弁護士云々は年金請求に関係ないです、離婚とかの相談のこととおもわれたんじゃないでしょうか。 またご質問では男性Aの年金について何も言及されてないため遺族年金の可能性があるのかないのかは不明ですが、有る場合として答えています。
補足
詳細なご回答いただき誠にありがとうございます。 非常に参考になりました。 親のことでここまで苦労させられるのかと精神的に参っております。 >今回届いた書類はあくまでもお母さんの老齢年金申請のためのものであって、遺族年金とは関係がありません。 この点については承知しております。 後々遺族年金を受給する際に、生計維持関係を証明する必要があると思いますので、今の内に記入して証明しておこうと思った次第です。 >また、男性Aが亡くなった時は、遺族年金が受けられるかどうかは、その時にもやはり同様の関係が続いているのかどうか? もう20年同居し現在も良好な関係を続けております。男性Aは母親にこのまま最期まで看取って欲しいと希望しており、母親もそのつもりでおります。 >特にお母さんと男性Aが生計同一(同じ住所)でないことから、申請書類は、さらにややこしくなることが予測されます。また必ずしも認められるとは限らないようです。 遺族年金は受給申請をしてみないと、貰えるかどうか分からないということでしょうか。 もし貰えないとなると、母親は生活できなくなってしまうでしょう。 これでは今後安心して生活を送ることができません。 今の内に貰えるという確証を得て、母親を安心させたいのです。 >またご質問では男性Aの年金について何も言及されてないため遺族年金の可能性があるのかないのかは不明ですが、有る場合として答えています。 男性Aは一昨年定年退職し、現在老齢基礎年金と老齢厚生年金(年額約300万)で生活しております。 母親は2年の厚生年金と30年の国民年金加入歴があります。 >男性Aとの間でこの振替加算をもらいたいと希望されてるわけではありませんよね? 現在男性Aは加給年金を受給しておりませんが、できれば男性Aの死後に母親に振替加算が付くことを希望いたします。 なお父親が男性Aより先に亡くなっても、父親の遺族年金を受給する気はありません。 最後になりましたが、マンションのオーナーに生計維持を証明していただいても無意味なのでしょうか。 民生委員の方にお願いするとか他に方法はございませんでしょうか。
補足
非常に参考になりました。 なんとお礼を言っていいのか。 年度末で自分の仕事も忙しかったため、実は現在体調を崩し入院しております。 ベッドの上で通達にざっと目を通しましたが、理解力が著しく低下しているため今は難しそうです。 早く退院して、こちらの通達を持ってもう一度年金事務所に伺いたいと思います。 ありがとうございました。