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加給年金

昭和30年生まれの男性です。62歳の時に特別支給の厚生年金を受給できるようになっています。 その時同時に加給年金も受給できるのでしょうか?

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  • jirou1948
  • ベストアンサー率20% (12/59)
回答No.1

加給年金は65歳(満額支給)にならないと貰えない(配偶者が65歳まで)条件は無職、(厚生年金 受給者はNG)詳しくは受給出来る1年ぐらい前に年金機構で聞く ちなみに自分は16歳から働いて居たので44年厚生年金(528月掛け)で60歳で満額支給です。 妻の加給年金も60歳から受給。妻が65歳まで受給2歳下で7年間受給です 年金機構で聞く(年金は人。条件が違いが多い) 埼玉県北部市 1948年生 63歳爺より 参考まで@@@@@

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