• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公的年金で、厚生年金の遺族年金の生計維持関係を証明するもの)

公的年金の厚生年金の遺族年金の生計維持関係を証明するものとは?

このQ&Aのポイント
  • 独身で子供のいない弟が、同じ会社にずっと勤めており、健康面に問題はないが、厚生年金の際に遺族年金を受給できるか不明。
  • 父母は後期高齢者で、弟とは別居中だが、将来的には同居する予定。弟の収入は父母の公的年金よりも多い。
  • 生計維持の関係を証明するには、同じ市内での出張の際に連絡を取り合っていることや助け合って別居していることを示すことが必要。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

(所得税上の同居、別居の場合)以前別居の扶養について地元の税務署に聞いたところ、毎月口座送金しているかどうか通帳面でわかる旨言われました。(見せるように指示があった時のために)手渡しは証拠がないから駄目と言われました。 >父母が弟の遺族年金を受給できるのかと聞かれました 意味がわからないのですが、弟さんが死んだ場合ですか? 「対象者は、死亡した人に生計を維持されていた妻 子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者) 55歳以上の夫、「父母」、祖父母(60歳から支給)」で父母は該当します。 但し、老齢厚生年金、退職共済年金を受けている場合、遺族厚生年金の支給額の決定のため、年金の裁定の請求が必要。(父母の公的年金が多い金額の場合裁定される) 参考URLをご覧ください。 生計維持・・・別居の場合には、継続的に、定期的に、生活費の仕送りを受けているかどうかで判断される。 今回の事例のように、対象者は父母で該当しますが、別居の場合ですから、今までは送金していないで、急遽送金(通帳作成など)の事実を作っても(裁定権者から)生計維持とは認められないと思います。 (妻や子、特に「未成年の子」や「無職の妻」の場合、社会通念上別居していても生計維持と認められる)

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi04.htm
pokora12
質問者

お礼

早朝に、お返事いただきまして、驚きました。 気になっていた点が、判明しましたので、すっきり致しました。 ありがとうございました。

pokora12
質問者

補足

早い、回答、ありがとうございました。 参考URL:も確認しました。 通帳に、毎月、送金していることが、継続していることが証明になるんですね。 ありがとうございました。今月は父の80歳のお祝いで、弟に今日にでも電話連絡する予定にでした。 弟に説明します。

関連するQ&A