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父親の他界後の年金について

両親二人だけで住んでいます。父親の年金が年額約9万(国民年金分6万厚生年金分3万)、母親の年金約5万(国民年金)です。今の年金額では生活がギリギリなのですが、もし、父親が他界すれば、父親分の年金はもらえないのでしょうか。母親の年金だけでは生活ができません。父親75歳、母親69歳です。

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  • sr-agent
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回答No.1

お父様が亡くなられた場合には、お父様の(老齢)厚生年金の4分の3の額が、遺族厚生年金というかたちで、支給されることになっています。 9万円全てがお母様の年金に上乗せになるわけではありません。 また、お母様の年代ですと、サラリーマンの奥さんは年金に入っても入らなくてもよい時期(任意加入期間)があり、受け取れる年金の額が低くなってしまう可能性があるため、特例のようなものがあり、もしかしたら「経過的寡婦加算」というものが遺族厚生年金に上乗せされるかもしれません。 なお、お近くの社会保険事務所にお問い合わせになると教えてもらえるかもしれません。(詳しいことをお聞きになりたい場合には、電話での問い合わせでは難しいですので、どんな書類を持っていったらよいのか、事前にお問い合わせの上、行かれたほうがよいと思います。) 相談窓口については社会保険庁のページ http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/index.htm をご覧くださいね。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/index.htm

その他の回答 (1)

  • nikuq_goo
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回答No.2

年金には名前があります。名前が違うと回答が異なるので注意してください。 御父様は老齢基礎年金、老齢厚生年金、お母様は老齢基礎年金を受給していると解釈して回答いたします。 経過的寡婦加算についてですが給付されないでしょう。 3号特例施行(S61.4)以前のカラ期間(合算対象期間)を持つ者に対する特例措置である中高齢寡婦加算は厚生年金240月加入(老齢満了)が要件(中高齢特例の場合でも180が下限)です。 経過的寡婦加算は中高齢寡婦加算を貰っていた者は65歳に到達すると自身の基礎年金の受給権を得るため、中高齢寡婦加算の権利を失います。その差額を生める経過措置が経過的寡婦加算です。 御父様の老齢基礎年金額が年額9万円ということから現在評価額で逆算して見ます。 老齢基礎年金額=\794500*保険料納付月数/480 保険料納付月数は約54月ですね これでは中高齢寡婦加算の要件を満たしませんので厚生年金制度から専業主婦を救うための年金は給付されないことになります。 お母様が貰える年金は自身の老齢基礎年金5万円と御父様の厚生年金の3/4である2万円強となってしまいます。 ここで一つ疑問が残ります。 老齢基礎年金の受給要件は300ヶ月以上の被保険者期間です。全額免除申請が適用されたとしても300ヶ月の1/3は額が保証されますのでカラ期間が無ければ最低で16万の基礎年金額があります。 老齢基礎年金の一般的な正しい求め方 満額794500*(全額免除月数*1/3+半額免除月数*2/3+全額納付月数)/480 全額免除の際には個人負担分の2/3が免除され国庫負担分の1/3は拠出されるため額にも月数*1/3加算されるのです。 (上記計算では厚生年金加入月数を求める上では免除がありえないので割愛した部分です) よって御父様の基礎年金額が下限である16万を下回る為にはカラ期間が必要です。(お母様は下記1に該当する可能性がある) 合算対象期間の例 1.サラリーマンの妻が任意加入期間に加入しなかった 2.任意脱退の承認を受けて被保険者にならなかった 3.厚生年金か共済年金の被保険者でS36.4.1以前の期間 4.国会議員、在外邦人、日本に帰化した一部の人 夫婦共に下限以下であることから察するに項2であった可能性が高いと思われます。 もしくは御質問者様が年金年額と年金一回あたりの支給額を混同しているかどちらかです。 年金は年6回偶数月給付です。 そもそも年額14万って月1万ですよね? 今の年金額で生活がぎりぎりであるとのことですが、他からの補助金、資産等の状況が明確でないため年金のお話だけにとどめておきます。