• 締切済み

今まで年金を払っていなかったけど

どうも初めまして 私は昭和39年1月7日生まれの男性です。 年金のことについて教えてくださいませ。 私は過去に国民年金と厚生年金ともに1回も払ったことは ありませんが、今度会社が変わって厚生年金を毎月払うことに なりますので、どうせ払うのなら年金がもらえるのなら貰いたいと 思って、どういう風にしたら年金がもらえるようになるのでしょうか? 現在、まったく年金を払っていません。 今度の8月25日より厚生年金を払っていく予定です。 お願いします。

みんなの回答

  • yam009
  • ベストアンサー率39% (106/269)
回答No.5

>海外在住と国外滞在の分け方が、いまいちわかりませんが、 住民票を海外に移している期間がカラ期間となります。ついでに云うと平成3年3月以前の学生だった期間もカラ期間となります。

yositune88
質問者

お礼

回答有り難う御座います。 住民票を海外に移している期間ですね。 残念ながら、当時は住民票は職権削除されていたので、 移してはいませんでした。 それで、調べたのですがこれから海外に25年間転出しても、 私の年でしたら、雀の涙ほどの金額になるみたいです。 ついでに、私は高卒なので大学には行っていないので 学生カラ期間には、当てはまりません。 今後の対策として、とりあえず2年以内の国民年金を 払っていきつつ次期与党の政策を様子見と考えています。 どうも、詳しい回答をありがとうございました。

回答No.4

>今のパスポートでは通算国外滞在1年位です。> 勘違いされてませんか。 カラ期間になるのは、海外在住されてたという意味です。 旅行などはあてはまりませんので、ご注意ください。また、この分払うも(時効2年が過ぎてるもの)はできません。 また、#3の任意加入期間65まではあやまりです、すなわち、掛け損になるもあやまりです。 以下は私からのアドバイスです。 (1)御質問者の場合、世帯構成、配偶者の記録などが不明のため、カラ期間あるなしはここでは断言できません。 また、一般の方にはカラ期間の正しい計算は不可能と思われます。 まずは、社会保険事務所にいき、「カラ期間」を確認してください。 また、わかりずらいものではありますが、カラ期間についてもよく説明を聞いて下さい。 (2)上記、カラ期間 がなかったとしても、過去2年+今後分(+70歳まで受給権のない人でs40年4月1日生まれ以前の人は任意加入可能)で25年はクリアーできます。ただし、受給は資格できてからとなる。とりあえず、過去2年分は早く払ったほうがよいでしょう。 (3)すなわち、カラ期間があれば、その分はやく受給可能となります。

yositune88
質問者

お礼

回答有り難う御座います、 海外在住と国外滞在の分け方が、いまいちわかりませんが、 大筋わかりました。 過去2年+今後分を払いつくせば受給資格ができるということですね。 どうも有難うございました。

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.3

昭和39年1月7日生まれなら、今45歳ですね。現行の制度では、老齢年金を貰らうためには、25年(300月)の保険料納入実績が必要です。また、過去払っていなくても「カラ期間」と言うのもあり、これがあればこの期間も含めることが出来ます。 国民年金は原則60歳までで、25年に満たない人はあと5年65歳まで任意加入できます。しかし、貴殿の場合はそれでも25年に足りませんね。そこで、「カラ期間」が重要になります。 「カラ期間」というのは、例えば外国に行っていた期間とか、20歳になってからの学生期間とかですが、過去の貴殿の人生経路を省みて、社会保険事務所に相談して下さい。 それでもダメなら、保険料を払っても老齢年金は払い損ですね。万一のときの障害年金は貰えますが。

yositune88
質問者

補足

カラ期間で外国に行っていた期間ですが、今のパスポートとの前に 前のパスポートにはスタンプが通算国外滞在2年分くらいありましたが、 そのパスポートは捨ててしまっています。 今のパスポートでは通算国外滞在1年位です。

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.2

国民年金であれば現行では70歳まで任意加入が認められていますので、60歳を過ぎてからも70歳になるまで(300ヶ月以上になるまで)加入する方法があります。 今月8月に資格を取得し60歳まで強制加入、そのまま雇用されて厚生年金に加入している場合であれば70歳までは強制加入になります。 途中で退職したり自営業者になったりした場合は、60歳以上で任意加入すれば大丈夫だと思います。 と、ここまでは一般的な話しですが、質問者さまの場合現在から支払をしたとしても70歳到達時点では数ヶ月分足りなくなります。 ※現在45歳7ヶ月で70歳に到達するまでで約293ヶ月になるため このため、厚生年金であれば70歳以降でも任意加入できますが、続けて雇用されなければなりませんので現実的ではないことになり、難しくなります。 ただ、現行では2年遡った支払はできますので、過去2年分について国民年金を支払っておくという方法があります。 この方法であれば70歳に到達する前に受給資格を得られることになります。 もちろん、まとまったお金も必要ですが。。。 あと、仮に25年に達しないからといって年金に加入しないほうが得であるということはありません。 これは、障害年金など老齢基礎年金以外の部分では支払われることがある年金があるからです。 このため、現時点で老齢基礎年金が受給できないからと加入しないのではなく、何かあったときにでる保険のようなものとして考えることもできます。

yositune88
質問者

補足

ありがとうございます。 今の会社は65歳で定年退職になり、それ以降は嘱託で国民年金に なるそうです。 さきほど、社会保険事務所から未納24か月分の国民年金の通知書が 届いてました。これをすべて払っていた方がベストと言うことですね。 それと、カラ期間と呼ばれる国外滞在期間を払えばベターなのでしょうが、 以前のパスポートがないために証明できませんが、なにか策があればと 言う感じになるのでしょうか?

回答No.1

あなたのような方がたくさんいるのでしょうね。 http://allabout.co.jp/finance/nenkinreceive/closeup/CU20071210A/ ここが参考になると思います。 しかし、相当支払っていかないといけないような・・

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