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不動産所得の申告の範囲

半年ほど子供の家に同居するので、知人に私の居宅を月8万円で貸すことにしました。 この間の知人から受取った心づけ?も、不動産所得として申告しなければいけないのでしょうか? そもそも、不動産を貸した謝礼で、期間の長短や金額の大小で、申告しなければならない・申告しなくてもよいの区別や線引きはあるのでしょうか?

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  • ma-fuji
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回答No.2

>この間の知人から受取った心づけ?も、不動産所得として申告しなければいけないのでしょうか? そのとおりです。 知人であろうと全くの他人であろうと、不動産を貸してお金をもらえばそれは「収入(所得)」で、所得税の課税対象です。 原則、確定申告が必要です。 >不動産を貸した謝礼で、期間の長短や金額の大小で、申告しなければならない・申告しなくてもよいの区別や線引きはあるのでしょうか? いいえ。 ありません。 原則、確定申告が必要です。 ただし、貴方の1年間(1月から12月)の合計所得(不動産は経費(半年分の固定資産税など)を引いた額が「所得」です。)から、扶養控除、社会保険料控除、基礎控除(38万円)などを引き、残りがなければ税金かからないので申告の必要ありません。 合計所得は、不動産所得、給与所得などの所得を合計したものです。 また、貴方が給与所得者で、不動産の所得が20万円以下なら確定申告の必要ありません。 その場合でも役所への「住民税の申告」は必要です。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>期間の長短や金額の大小で… 期間の長短は関係ありません。 1年にいくらの「所得」を得たかによります。 「合計所得金額」が「所得控除の合計」を上回れば、確定申告の義務が生じます。 >半年ほど子供の家に同居するので、知人に私の居宅を月8万円… 6ヶ月として「収入」48万を「所得」に換算するといくらほどになるでしょうか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm それであなたは他の収入源もあるのでしょうか。 あるのならそれらも総て合計します。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 【(年金による) 雑所得】 税金や国保などを引かれる前の支給総額から、「公的年金等控除額」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 次に、「所得控除」に該当するものを全部拾い上げて合計します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 「合計所得金額」が「所得控除の合計」を上回らなければ、確定申告の義務は生じません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm