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戸籍のことです。
46歳男性です。 離婚歴ありで18歳の娘が1人います。 元嫁は旧姓に戻り娘は私の姓を名乗っています。 親権は元嫁にあり向こうで暮らしています。 私が新たに結婚した場合、娘は新しい嫁の娘ななるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
あなたが結婚してもしなくても,「あなた」と「娘」の関係はまったく変わりませんし,また「娘」が「新しい嫁」の娘になるなどということもありません。 「娘」が「新しい嫁」の娘になるとしたら,それは「娘」が「新しい嫁」の養子になる場合に限りますが,多分そんなことをする気はないでしょう。 「あなた」と「娘」が同じ苗字なのでしたら,「あなた」と「娘」は同じ戸籍に入っており,「あなた」が戸籍筆頭者で「娘」は長女です。この状態で「あなた」が結婚してあなたの苗字を夫婦の苗字にするのなら,「新しい嫁」は同じ戸籍に入ることになりますが,「娘」と「新しい嫁」の関係は,養子縁組をしない限り,親子でもなんでもありません。
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- o24hi
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こんばんは。 すでにお答えが出ていますが… >私が新たに結婚した場合、娘は新しい嫁の娘ななるのでしょうか? ・「娘」というのが,民法で定められている「実子」のことを想定されているのでしたら,新しいお嫁さんの「実子」にはなりません。 ・なお,娘さんとお嫁さんが養子縁組をされた場合は,娘さんはお嫁さんの「養子」となり嫡出子の身分を取得されますが,「実子」になるわけではありません。 ○民法(抄) (嫡出子の身分の取得) 第八百九条 養子は,縁組の日から,養親の嫡出子の身分を取得する。
お礼
ありがとうございました。
- jaham
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質問者が新たに結婚した配偶者が、娘と養子縁組しなければ 赤の他人です 娘にとっては 父の配偶者、配偶者(新しい嫁)にとっては配偶者の娘 であるだけです それ以上でもそれ以下でもありません
お礼
ありがとうございました。
- commandeer
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いい加減な怪答ばかりですが あなたが再婚したからといって あなたと前妻の娘が 当然にあなたの再婚相手の娘(実子)になろうはずがありません。 あなたの離婚と、娘(実子)があなたと前妻との実子であることにかわりありませんし 娘(実子)があなたの戸籍にあるか、前妻の戸籍にあるかは関係ありません。 再婚相手とその娘が `養子縁組'することにより 始めて 再婚相手と娘とは嫡出実子の身分関係を生じることになります。 養子縁組するか否かはお互いの意思によります。
お礼
ありがとうございました。
- 783KAITOU
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あなたが離婚されたとき、奥さんは旧姓に戻された。娘さんは生来の姓、つまりあなたの姓のまま、元奥さんが親権を取られて娘さんは元奥さんと同居、という事ですね。だとすると、元奥さんと娘さんの姓は違っている、という事ですね。当然の事として、娘さんはあなたの戸籍に入っています。そして、娘さんの事項欄に親権と記載され、その右に親権者「母」となっています。 そこで、あなたが結婚された場合、結婚される女性はあなたの妻として戸籍に記載されます。娘さんは、あなたの娘であることに変わりがありません。新しいあなたの奥さんと娘さんの関係は、「義母」と「義理の娘」の関係になります。 戸籍の記載は、娘さんの父親はあなた。母親は元奥さん。その間に生まれたので長女とか、2女と記載されています。新しい奥さんの区分は「配偶者・妻」となります。新しい奥さんの記載は一番後ろになります。娘さんは、新しいお嫁さんの娘さんにはなりません。あくまでも別れた元奥さんとあなたとの間に産まれたのですから、2人の子どもです。今の戸籍には、義母というような記載はされません。義母とか義理の母というのは社会的な言い習わしです。娘さんの身分に変動はありません。
お礼
ありがとうございました。 とてもよくわかりました。
- ka-zu-ne
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戸籍謄本を一度でもとってみましたか? 恐らくあなたの籍に入ったままでは? 自分が離婚したときは、新たに自分の戸籍を作り、 家庭裁判所で手続きをして娘を元夫の籍から抜き、自分の戸籍に入れました。 籍が入ったままだと、戸籍上はあなたと再婚相手の娘になるのかな? でも別に暮らしているのですし、気持ちの問題になりそうな気もします。 現在の夫の両親も離婚し、姉弟4人の戸籍は父親の籍のままで母親が育てました。 夫も子供じゃなかったし、籍がそのままでも特になにも考えなかったと言ってましたね。
お礼
ありがとうございました。
- t_ohta
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- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
戸籍上ではその通り。 実際の娘になるかどうかは本人次第。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。理解いたしました。