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戸籍に関して
小・中学生の子供が いる 女性で 離婚後も 元旦那さんの姓を 使ってる場合 結婚するに あたって 何か 面倒な手続きとか あるのでしょうか? また結婚した場合 2人の子供は 私の戸籍上 どう記載されるのでしょうか? 2つの事に 関して 教えて下さい!
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質問者が選んだベストアンサー
●彼女と その子供が 私の戸籍に 入る事は 元旦那さんの姓のままでも 手続き上 問題ないのでしょうか? ○彼女さんが元旦那の姓であっても何の問題もありません。 ただし、彼女お子さんを質問者さんの戸籍に入れるには家庭裁判所の許可を得てから入籍届をすることになります。 手順としては婚姻届→家庭裁判所に申し立て・許可→入籍届になります。 ●2人の子供は 私の戸籍上では どう記載されるのでしょうか? ○養子縁組しないなら「妻の長男(長女)」といった表記になるかと思います。
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noname#172262
回答No.1
あなたは離婚に際して元旦那さんの姓で新しい戸籍を作られ、そこに子供2人を入れたということですね? 再婚された場合あなたが再婚相手の姓になるなら、子供と一緒に旦那さんの戸籍に入る(子供も再婚相手の姓になる)こともできますし、子供だけ残すことも可能です。 あなたの戸籍に旦那さんが入る(養子縁組する)ことも可能です。 当事者みんなで話し合って決めればよいと思います。
質問者
お礼
私が 向こうの戸籍に 入るのでは なく 彼女と その子供が 私の戸籍に 入る事は 元旦那さんの姓のままでも 手続き上 問題ないのでしょうか? 問題ある場合は どういう方法が 有り その場合 2人の子供は 私の戸籍上では どう記載されるのでしょうか?
お礼
回答 有り難うございました! 知りたかったポイントが 回答されてたので よく理解 出来ました!