離婚と子供さんの氏についてお尋ねですので、参考として「東京弁護士会法友前期会家族法研究会」に書かれている物をご参考下さい。
離婚と子の氏
両親が離婚しても、子の氏の変更はされない。このため、離婚した親の一方が婚姻前の氏に復したり、婚氏を続称したりした場合、親の氏は子の氏と異なることになる。(親が婚氏を続称した場合も、その親の婚姻中の婚氏(これが子の氏)と、離婚後に続称の手続きを取った婚氏とは法律上別の氏なので、その親と子の氏は異なることになる。)
子が親と氏を異にしている場合には、子はその親の戸籍に入ることが出来ない。したがって、その親は、離婚の際に子の親権者となったとしても、子に自己と同じ氏を称させなければ、子を自己の戸籍に入れることが出来ない(戸籍法18条2項)。その子は、他方の親の戸籍に入ったままとなり、その戸籍上に、もう一方の親が親権者である旨の記載がされるに過ぎない。
そこで、氏を変更した親が子を自己の戸籍に入れたい場合には、「子の氏の変更許可申し立て」(民法79条1項、家審9条1項甲6号)をする必要がある。
以上の通りですので、あなたが離婚後に複氏されて、氏の違う子供さんをあなたの戸籍に入れることは不可能です。あなたの戸籍に子供さんを入れたいのであれば、子供さんの氏をを変更しなければなりません。離婚後子供さんの戸籍を別れたご主人の戸籍のままにされるのであれば、ご主人の戸籍に子の親権は、ご主人であることが帰されるだけです。この場合、あなたは親の戸籍に復されるか、単独の戸籍を定められるかのどちらかです。
尚、氏とは、個人を特定するための呼称であり、戸籍法上、個人を、どの戸籍に記載するかを決定する基準となるものです。
生まれながらの氏が「生来の氏」です。縁組みなどして親子関係を作るときの氏を「縁氏」です。そして、結婚の時に名乗る氏が「婚氏」です。3つの氏の中で一番強いのが「婚氏」です。夫婦は一心同体という意味が込められていますので・・・。ご参考になさって下さい。
お礼
ありがとうございます。やはり、自分と同じ籍がいいですよね。家裁に手続きを取ろうと思います。