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戸籍で独立するのには?
離婚の慰謝料や法律などを大学で勉強しています。 わからない事は以下のことです。 全部で2点あります。 1つ目は両親が離婚した場合 母親が旧姓の戸籍にもどらず、新しく母親を筆頭とした戸籍をつくるとします。(子供も母親と同じ旧姓の戸籍に入る) このとき、子供の姓も母親の旧姓を名のらなければならないんですよね? 父親方の姓を名乗ることは可能でしょうか? 2つ目は子供が戸籍の筆頭となる場合 この場合、子供は元の父親方、母親方のどちらの姓を名乗ることができるのですか? それともどちらでもない新たな姓を考えなければならないんでしょうか? 細かい所に疑問を抱いてしまって…今日は寝れそうにないです(笑) どうぞよろしくおねがいいたします。
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(1)・・父親の姓をそのまま名乗れます。 (2)・・筆頭となる場合は婚姻届けを出すときだけです。自分の姓か妻又は夫の姓を名乗ります。全く関係のない姓は名乗れません。
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- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
(1)母親の戸籍に入れば母親と同じ姓になります。 同一戸籍で異なる姓を選択することはできません。 父親の姓を名乗るには離婚した時に母親が「婚姻時の姓」を選択して、そこに入籍するか、離婚しても子供を父親の戸籍に残したままにするかのどちらかの方法しかありません。 (2)子供が未成年のうちは戸籍筆頭者にはなれず、子供が成人に達して「分籍」するか、婚姻して夫婦の戸籍を作るのどちらかでしか子供が独立した戸籍を作ることは出来なかったはずです。 分籍する際には姓の選択はできませんので父親の戸籍から分籍すれば父親の姓、離婚して婚姻前の姓に戻った母親の戸籍から分籍する場合は母親の姓を名乗ることになります。 婚姻する時は、新郎か新婦のどちらかの姓を選択するかは自由です。 ちなみに新婦の姓を選択して結婚してもいわゆる「婿養子」にはなりません。単に「新婦の姓を名乗っているだけ」です。 大学で法律を学んでいるなら戸籍法や民法を読みましょう。
お礼
残念ながら法学部でもなければ、法律に関する学部でないので この場を借りてお聞きしているわけですよ。 もちろん図書館には一切法律関係の本はなく 私はむしろ理系ですので。
- buttonhole
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>母親が旧姓の戸籍にもどらず、新しく母親を筆頭とした戸籍をつくるとします。 母親は戸籍法第77条の2の届出をしていないのですね。 >(子供も母親と同じ旧姓の戸籍に入る) 家庭裁判所で子の氏の変更の許可を得て、母の氏を称する入籍の届出をしたということですね。 >このとき、子供の姓も母親の旧姓を名のらなければならないんですよね? そもそも、母の氏を称する入籍の届出をしたのですから、そうなります。 >父親方の姓を名乗ることは可能でしょうか? それでしたら、母親の戸籍に入籍しなければ済む話です。あるいは、母親が戸籍法第77条の2の届出をした上で、家庭裁判所で子の氏の変更の許可を得て、母の氏を称する入籍の届出をすれば良いです。 >2つ目は子供が戸籍の筆頭となる場合 子供が戸籍の筆頭者になる場合というのは、どのような場合を想定しているのですか。
お礼
わかりやすい解説ありがとうございます。