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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:母子家庭と子の戸籍について)

母子家庭と子の戸籍について

このQ&Aのポイント
  • 離婚を進めていくにあたり、子の戸籍や親権についての絶対条件とは?子(娘)の意思表示とは?
  • 母子家庭での医療免除や公的手当てについて、戸籍と住民票の関係性についても詳しく知りたい。
  • 子(娘)が母親と生活したいという意思があり、親権と子の戸籍を変えずに一緒に生活することができるのか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.1

あなたがお子さんと一緒に住み、親権は旦那さんの場合のメリットデメリットですが メリットは、旦那さんの気持ちが収まるくらいで、他にはありません。 デメリットは、お子さんが高校とかで海外に修学旅行に行く時、パスポートに親権者の署名が必要になります。 その頃まで、いい関係を続けていれば問題ないですが、そうでない場合(特に所在を把握していない場合)は、親権者の署名がもらえず、お子さんはパスポートを取得できず修学旅行に行けないことになる可能性があります。 他にも、法的手続きで親権者の署名を求められるものはありますので、その度に署名をもらいに会う必要がでてきます。 今は、いい関係を続けることができそうな感じですが、数年後はわかりません。 どちらかに再婚話が出て疎遠になるかもしれませんしね…

その他の回答 (5)

  • shesheshe
  • ベストアンサー率31% (154/494)
回答No.6

ちゃんと理解されてると思いますけど…。 親権を、「身上監護権」と「財産管理権」にわけるってことですよね。 でも離婚届けには二つを一括した親権者しか記入する欄がありませんので、 二つを分けて、あなたが「身上監護権」を持つ旨を記載した公正証書の作成は必須。 これがないと、証明するものがありませんから。 でもメリットは余りありませんよ。 離婚協議を進めやすくなることと、父親の自覚みたいな、あいまいなメリットしかありません。 デメリットは、親権を持たないと法的な手続きができないことです。 今は考えておられないと思いますが、あなたが再婚した場合など、お子さんの戸籍を移したり再婚相手と養子縁組したりできないとか。 交通事故に巻き込まれたりしたときに、損害賠償を旦那さんにやってもらわなくちゃいけないとか。 たとえば、お子さんが未成年のうちに、生命保険に加入しようと思ったら、親権者の同意が必要だとか。 今は大したデメリットないように見えますが、 先は何が起こるかわかりません。親権は取ったほうがいいです。 親権をとっても、戸籍は旦那さんの戸籍に残すことは可能です。 健康保険は、「生計を一にする」が条件ですから、あなたの方に入れることは可能。 それとも逆の質問? 税金の控除については、あなたが寡婦控除を受けることはできます。 もともと16歳以下の扶養控除はなくなったので、旦那さんが税金面でのメリットはありませんね。 16歳以上になったときに、揉めないように。 個人的な意見ですが、親権は取ったほうがいいと思います。 私は、名字なんてどうでもいいほうですが、 旦那さんの戸籍にお子さんを残すのであれば、離婚してもお子さんの名字はかわらないわけですから、 あなたは旧姓に戻してもいいんじゃないかって思いますよ。 お子さんは娘さんですから、将来お嫁さんに行ってしまえば、あなたは一人で元夫の姓を名乗ってることになりますし。

ya3103-773
質問者

お礼

お礼が大変遅くなってしまい、申し訳けございません。 協議離婚とはいえ、娘の今後については夫の協力的な態度が伺えたので、親権だけ夫側に残しても大丈夫かも・・と考えていました。 確かに、娘に万が一の事が起きた際にそういう手続きなどがあるとは考えもしなかったのでとても参考になりました。 有難うございました。

  • lenlove
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回答No.5

まず、離婚をするのなら娘さんの気持ちを第一に考えてあげましょう。 そして、自分の意志をしっかりと持ちましょう。 私も両親が離婚したので、母親から聞いた話なのですが、 私は父親の姓を名乗っています。 しかし、自分の結婚する前の姓を名乗りたいのであれば 娘さんの姓も変えなくてはなりません。 学校を変えたくないのであれば、 それなりの住所を探さなければなりませんよね。 そして、親権ですが 親権とは親の権利です。 これは大事なことなので、しっかりと話合いをしましょう。 親権がない場合は親の権利がないということなので、いざというときに何も出来ません。 養育費をもらう場合は 母子手当てなどもらえないらしいのでそこら辺もしっかり考えましょう。 自分がアドバイス出来るのはこれくらいですが、 お役に立てたら幸いです。

ya3103-773
質問者

お礼

訳合って、お礼するのが遅くなり、大変申し訳ございません。 アドバイス、大変有難く、感謝致します。 娘のことを第一に環境を整えてあげるのがいいのかについて いろいろと模索しているところです。 離婚は自分には経験することはないんだろうと今まで思ってましたが いざ、局面に立ってしまうと自分がどんなに甘ちゃんだったのか恥ずかしく思えました。 市役所に行って手当てについてもどれくらいもらえるのか、調べてみました。 親権についても、娘の意思と私自身の意思をまずは夫に伝えて話合いしたいと思います。

  • kano20
  • ベストアンサー率16% (1172/7073)
回答No.4

40代母親、娘がいます。 生活費を出すという夫と、そう切羽詰まった離婚劇になって居ない様子に受け取ります。 このまま別居して、お子さんが小学校を卒業するまで待ってはどうでしょうか? そのままの名字で小学校は卒業できるでしょう。 親権が欲しいなら夫と戦いましょう。 幸いにも娘さんは母親である貴方と暮らすと言っているなら、親権は取れます。 同じ母親として、娘とともに夫の名字のまま離婚するのはおすすめできません。 もし、お子さんが成長して嫁ぐという形の結婚をした場合、貴方は夫の名字で一人で暮らすことになります。 今は全て「娘の為」と夫の名字を選択しても、その娘が嫁いで名字を変えた場合「元夫の名字」として墓などを新規で購入したいでしょうか? お子さんの成長を考えると、貴方が離婚してまで夫の名字を名乗ることは無意味になりませんか? お子さんがお婿さんを取った場合もそうです、あくまで父親の名字ですからどちらの親も再婚しない場合は二人が亡くなった後で全てがお子さんに降りかかります。 同じ名字の親二人、別々に祀ることまでお子さんに頼む親になります。 夫の親権メリットよりも、貴方が離婚後に夫の名字を名乗るメリットはお子さんが成長する先にもあるのでしょうか? もしも、夫が再婚した場合にも同じです○家の長女であるお子さんと○家に新しい妻が出来て○家に子供が産まれても○家の元妻と長女は幸せに感じるのでしょうか? 私も母親ですがデメリットばかり考えてしまうので、離婚と共に元の旧姓に迷わず戻します。

noname#171468
noname#171468
回答No.3

☆離婚者です、離婚でメリットなんかありませんよ。 (1)子(娘)の通う小学校は変えない (2)子(娘)の姓は夫の姓を継続する (3)妻(私)は、新しい戸籍を作る(婚姻前の旧姓には戻らず、現在の姓を名乗る) ↑これらを主張出来るのは、親権者(法定代理人)限定の行動です。 親権を渡さないと言うなら、スレ主さんは単身で出ていく生活です。 「この条件をもとに、親権は「子(娘)がどちらと一緒に生活したいのか?」という意思表示に 添った方向で進めていこうとしたところ、子(娘)は、妻(私)を選択しました。 親権は妻(私)が持つから、と夫に話したところ、急に離婚の話が進まなくなり おそらく夫は、親権は自分のものにしたいと考えているようです。 実際、私はそれでも(夫が親権をもつ)でもかまわないと考えてます。 (今まで父とは本当に仲が良く、その関係を壊すつもりはありません)」  ↓ そんな不安定な状態で離婚まで切り出す意味があるんですか? 離婚とは、他人になる届けです、同じ屋根で暮らす事なら事実婚(内縁関係)に該当、あなたが言う離婚とはなんですか?  ひとり親支援が欲しい、ペーパー離婚を言う事です。  母子家庭で児童扶養手当欲しさで、偽装離婚をする方も居ますが、世間も甘くありません、事実婚とか離婚して元夫の出はいりだけでも勘ぐられます。 >ただ、子(娘)は母親と生活したいという意思があり、私はできる限りその意思を叶えてあげたいので、それなら、親権と子の戸籍は夫のまま残して生活環境だけ妻(私)と子(娘)が一緒であればいいのではないかと考えました。  戸籍と親権を別物、同じ家には住めません、単独親権が日本の民法です、あなたが出ていくと言う事です。  娘と住みたいなら、あなたが親権を取らないと無理な話です。 >夫は、生活資金(アパートの賃貸料)などは出すとも言っています。  それを言うなら養育費(子どもの分だけ)自分の生活は自力していく事です、別れた他人に送金する旦那なら、離婚をする意味あります、しなくても財布代わりと思い生活されたらどうなんですか?  質問文から読み解くなら、離婚する危機まで来ていますか?  偽装離婚なら、バレますからやめたほうがいいです、ひとり親支援は所詮は税金です、支援額も減額ばかりです。  離婚をすると言うなら、生活出来る基盤が確立した段階でも遅くありません、一時の気の迷いならやめて置かれる事です。

回答No.2

 親権と養育権って別物です。混同していらしゃるのではないですか?しっかりしましょうね。今から母子家庭ならなおさら。  私が質問者様の立場なら、離婚成立後、旧姓に戻らないなら、娘と2人、新しい戸籍で再出発しますね。つまり、旦那さんは親権者で娘と戸籍は別。お母さんは養育権を持ち(もちろん戸籍は一緒)娘と2人で新しい生活!です。パスポートの件が出ていますが、保護者のサインです。つまりお母さんでOK。今も今後ずっと二十歳になるまで、ですよ。勘違いしないでくださいね。パスポート以外にも進学など、保護者のサイン(同意)です。

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