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株式会社代表取締役自殺による廃業届けの出し方

当方が新たに地主さんとの賃貸契約で会社の支店を増やす事になりましたが 前にその土地を借りていた会社さん(現在も代表取締役死去のまま会社は閉鎖していないよう) が代表取締役2名とも自殺の為、そのままの状態になっているようで、その場所におろされていた 自動車解体業の許可が廃止届けが出されておらず、当社も、その土地で新規に許可申請へ役所に 行った所、廃止届けが出されてないので、同じ場所に2つの許可をおろせないと知り、困っております 役所の担当者さんから、許可をおろしていた会社さんの代表取締役の死去による廃止届けが出せな い状況において法定代理人による廃止届けを出して頂ければ受理し、新たに新規許可申請を受け取 り出来るとお聞きし、弁護士さんに相談した所、私自体は第三者(負債が無い)ので裁判は起こせない ようですが大家さんは半年程の家賃を滞納されている常態なので申し立てが出来るそうですが、裁判 費用に60万程、裁判所が選任する法定代理人費用が10万程、さらに株式会社の清算・廃業に伴う費 用60万程がかかるとお聞きしました、私自身はその土地の許可の廃止を出して頂きたいだけなんで すが、許可廃止届け自体は費用はかからないと役所に聞いたのですが、それだけに130万程の費用 がかかるというのは、どうなのかと思いまして、許可の廃止だけを法定代理人に出して頂くことは出来 ないものでしょうか、もう少し費用が抑えられる許可廃止届けの出し方は無いものなんでしょうか、破 産管財人による会社閉鎖や許可廃止届けを出す方法もあうようですが、いずれも、費用が80万程か かるとお聞きしました、何か良い(費用のかからない)方法は無いでしょうか、許可自体は5年更新で次 回の更新年が28年で3年も残っていますので、後3年放置させてその後に新規許可を取るとの方法も あると、役所の担当者からお聞きしましたが3年待つのはどうかと思いまして、非常に自分の勝手では ありますが、なにか良い方法は無いのかと情報収集中でございます、何か良いアドバイスや方法があ れば教えて頂きたいです、どうぞ、宜しくお願い致します

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

門外漢なので何ともですが、賃貸で滞納という事ですから、地主が一方的に賃貸契約の破棄ができるのでは無いでしょうか? 賃貸契約が消滅すれば、その会社の使用権が無くなりますから当然に・・・と思いますけど、お役所仕事がどう進むのかは分かりません。 ただ、解体屋が使っていた土地は廃油が染み込んで使い物になりませんよ。だからこそ安いのでしょうけど。

回答No.1

株式なら、取締役は5人いる筈です、会社の登記を見て、取締役2名にお願いすれば、取締役会を開いて廃業と言う手続きが取れるはずですが、いくらかの謝礼を払えばやってくれるのでは?

eight837
質問者

お礼

回答有難うございます、取締役2名でその2名が株主50%50%で代表取締役2名の株式会社だったようです、他の取締役が居れば廃止届けは出せるようですが・・・何か方法が有りますでしょうか?

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