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不動産登記簿にこんな記載がありました。
個人事業主です。 取引先A社は、役員2名、社員1名の有限会社です。会社の登記簿は、とくに問題はなさそうだったのですが、代表者の不動産登記で、ちょっと気になったので、おわかりになる方、お願いします。 築30年、約50平方メートルのマンション(推定時価600万円)に、抵当権が設定され、債権額2400万円、抵当権者○○信用保証株式会社、損害金年14%、順位7番の登記を移記、「原因」欄に住宅購入時の求償債権、とあります。 なにか問題ありそうでしょうか。
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さっそくのアドバイス、ありがとうございます! 登記簿とっても、素人にはわかりにくいです。 実は、私が取った「登記事項証明書」は順位番号1しかないんですよ。7番目の登記を見るには、コンピュータ化される前の「閉鎖登記簿謄本」をとる、ということでしょうか。だとすると、はるばる管轄の法務局まで出かけていったのに、私ってドジですよね(苦笑)。