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不動産登記写について
不動産登記写に掲載されている根抵当権の欄の債権者の会社が倒産した場合はどのようになるのですか。
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>B社は倒産しています。会社事態が無くなってるので、この場合は管財人に抹消する手続きをとるようになるのですかね? 根抵当権抹消登記は、A会社(根抵当権設定者)とB会社の共同申請になります。破産手続が開始された時点で、取締役は退任しますから、破産管財人が破産者B会社を代表することになります。なお、会社が消滅するのは破産手続が終結した時点です。 >それとA社の都合で、ずっ~と残して置いてもかまわないんでしょうか。 破産手続が終了しまった場合(根抵当権抹消登記義務があるので、本来なら終了しないが、それを見過ごして終了してしまうこともあり得ます。)、いざA社が根抵当権を抹消しようと思ったとき、抹消登記手続が面倒になります。 話は変わりますが、B社に破産手続が開始されても、A社は返済期限前に返済する必要はありません。そうしますと例えば、返済期日が10年後だとすると、すくなくても10年後にならないと破産手続が終了しないことになります。そこで、破産管財人は元本確定請求をした上で、裁判所の許可を得て、根抵当権の被担保債権を第三者に債権譲渡の形で売却するという方法もあります。そうすれば、根抵当権も第三者に移転します。
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- buttonhole
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>A会社がきちんとその債務を履行し終わった場合、B社はA社の根抵当権から外れるのでしょうか? 根抵当権は元本確定しない限り、たとえ、A会社が債務を履行して根抵当権で担保される債権が消滅したとしても、当然には根抵当権は消滅しません。これが抵当権と違うところです。 もっとも、A会社がその根抵当権で担保される債務の全てにつき履行を完了し、根抵当権を抹消するように申し出すれば、通常は、B社は根抵当権設定契約の解除または放棄に応じてくれるでしょう。
お礼
毎度、回答有難うございます。 B社は倒産しています。会社事態が無くなってる ので、この場合は管財人に抹消する手続きを とるようになるのですかね? それとA社の都合で、ずっ~と残して置いても かまわないんでしょうか。
- buttonhole
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不動産登記写というのは、法務局で取得した登記事項証明書(登記簿謄本)ではなくて、登記簿を閲覧するなどして、調査した結果を書いた文書ですね。もし、不動産登記写が登記事項証明書のことを指しているのでしたら、債権者Bではなく、根抵当権者Bと記載されているはずなので、もしかして書き間違えなのかなと思い、確認のため補足要求をしました。 根抵当権者であるB会社が倒産(ここでは、破産手続開始決定がされていると仮定します)した場合で回答します。 債権者であるB会社が破産手続開始決定を受けた場合、債務者であるA会社は、B会社の破産管財人に対して、その債務を履行することになります。B会社がA会社に対して有する債権が、その根抵当権で担保されるものでしたら、それにつきAが債務を履行しなければ、最終的には、B社の破産管財人が根抵当権が実行を申し立てます。 もっとも、B会社が倒産したからといって、A会社が直ちにその債務を履行しなければならなくなると言うことではありません。A会社とB会社で約定していた期限に、A会社がきちんとその債務を履行している限り、根抵当権が実行されることはありません。
お礼
重ね重ね回答有り難う御座いました。 A会社がきちんとその債務を履行し終わった場合、 B社はA社の根抵当権から外れるのでしょうか? 何度も追加質問してスミマセン…。
- buttonhole
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>根抵当権の欄の債権者の会社が倒産した場合はどのようになるのですか。 債権者ではなく債務者の書き間違いでしょうか。それとも、根抵当権者(債権者)でしょうか。
お礼
回答有難う御座いました。 質問の仕方が悪かったのですね。 Aという会社を調査した結果、不動産登記写の 担保権等の設定状態という欄で根抵当権の 債権者B、債務者AになってましてBの会社が 倒産してしまってる場合と言う質問をしたかった のですが。 これも意味不明でしょうか?
- 6dou_rinne
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ケースバイケースでしょうが、根抵当権そのものを抵当権者の債権者に譲渡するか、元本を確定して債権者に支払うことになるでしょう。
お礼
毎回の回答有難うございます。 とても参考になりました。