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業務上の詐欺、犯人隠避について
給料を不当に得た場合について 固定給以外に毎月の個人別営業成績に応じて歩合分が与えられる給与体系になっているのですが、同僚の1人が自分の成績を不正工作して会社に報告していたため、本来なら貰うことのない歩合分が支払われていました。 その証拠はあるのですが、本人は否定しています。上司も不正の事実を知っています。 就業規則上で懲戒解雇扱いにはなっているものの減給処分だけで、会社のジャッジは退職勧告を行うこともなければ、当事者は従来通りの仕事を行っています。社内に公表さえ行われていません。 ただ、私を含めたほとんどの同僚がこれでは納得できておらず、当事者と上司をどうにかして辞めさせようと思っています。そこで、質問です。 (その1) 当事者の業務上の詐欺は成立するでしょうが、上司の犯人隠避は成立するのでしょうか?。 (その2) 会社には労働組合がないので、社員の署名を集めて何らかの行動を起こすことも考えており、署名自体をどれぐらい集める必要が有利に進められる条件になるのでしょうか?。
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- hekiyu
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どういう不正なのか、会社は知っているのか、知っている のは上司だけなのか、など事実関係がよく判りません。 減給処分になっている、ということは会社も知っている という事でしょうか。 (その1) 当事者の業務上の詐欺は成立するでしょうが、上司の犯人隠避は成立するのでしょうか?。 ↑ 1,もう少し詳細な事実関係が判らないと断言は出来ませんが ウソついて、給料をもらっているのですから、通常は 詐欺が成立します。 この詐欺の被害者は会社ですが、会社が知っていて無視して いても、犯罪は犯罪として成立します。 ただ、現実には被害者である会社が行動を起こさなければ 警察も動かないだろう、というだけです。 2,上司の犯人隠避罪は難しいですね。 文面だけからは何とも言えません。 (その2) 会社には労働組合がないので、社員の署名を集めて何らかの行動を起こすことも考えており、 署名自体をどれぐらい集める必要が有利に進められる条件になるのでしょうか?。 ↑ こういう場合の処理については、法的な定めは ありません。 多ければ多いほど良い、過半数なら相当の力が ある、という程度しか言えません。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> 当事者の業務上の詐欺は成立するでしょうが、上司の犯人隠避は成立するのでしょうか?。 会社がOKなら、そもそも詐欺が成立しないのでは。 そうなると、犯人もいないので隠匿しようがないって事になると思いますが。 > 会社には労働組合がないので、社員の署名を集めて何らかの行動を起こすことも考えており、署名自体をどれぐらい集める必要が有利に進められる条件になるのでしょうか?。 会社としてやるべきなのは、チェック体制の強化や業務の見直しなど、再発防止の措置とかなのでは。 署名や労働者からの要求があるからって解雇できるかって言うと、そういうのはいわゆる解雇の要件になり得ません。 それを許しちゃうと、例えば質問者さんが会社でなんかミスしたとして、そういう声や署名があったら解雇されても文句言えないの?って話になるし。 組合があって会社の御用組合になってるような会社だったら、どういう事になるかって話だし。
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ありがとうございます。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
そもそも会社が被害届を出さずに、減給処分としたのですから、詐欺罪そのものを構成しません。 故に、犯人隠避もありません。 会社としては必要な人材なので、今回は減給処分とし、今後の仕事ぶりに期待しているのでしょう。 社員で署名? 会社への謀反行為として、逆に退職勧告されるかもしれないですよ。 いらない人間切るのに得ってつけの材料与えるだけ。
お礼
ありがとうございます。
- commandeer
- ベストアンサー率32% (65/203)
1、「業務上詐欺罪」という罪はありません。 2、犯罪事実の告発はあなたひとりでできる。
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。