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中途半端な境界壁

15棟建つ建築条件付きの分譲地、一画を購入しました。 買ったときは境界壁は無かったんですが、少したって土地開発者が境界ブロックをこちらで建てると言ってきました。 でも自分たちはプランに入っているオシャレな境界壁を自分の土地に建てる予定だったので、断ったんですが・・・ 土地開発者は、隣地との境界線でもめることを避けたいのと、発注済みだからと勝手に境界壁を作っていました。 仕方ないとひいてしまったのが運のつきでした。 境界線を挟んでブロックが積まれている始末。 その上ただ土の上にブロックが積まれているだけ、土がむきだし、雨が降ったらこの土はどこへいくのか・・土が雨で崩れて境界ブロックも倒れてくるのではないかと不安でいっぱいです。 建築会社はこのままだとよくないと、境界ブロックのまえにもう一列ブロックを積んだほうがいいといっていました。 ただでさえ狭いのに、もう一列ブロック塀をたてて、見た目も最悪な状態になると思っています。 土地開発会社には抗議してみるつもりですが、どうしたらいいのでしょうか。 回答よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

こんにちわ。 開発行為を行って分譲しているのであれば、当然測量図があります。 それに基づいての開発です。 普通、境界ブロックは基礎を作り鉄筋を入れて2~3段でも倒壊のないようにします。 当然、境界なので動かないようにします。(実際は1段くらい土に埋まります) 以下は憶測ですが。 分譲地の場合によくあることですが、 境界をブロックのセンターにする場合は注意が必要です。 万が一の損壊の場合に、両家のどちらで負担するかということになりますので。 最初からセンターで作ってある土地を購入したお客さんは不思議に思わないはずです。 境界ブロックの費用負担はなく、最初からあるものですから。 ブロックが無くて、隣家同士半分ずつの費用負担でブロックを積む場合も見受けられます。 よく「分譲地に家を建てたら、隣家から一緒に境界ブロックを作らないかと言われた」などの場合。 この場合も、万が一の損壊の場合は険悪になります、「ブロックの共有」ということになりますので。 自分が一部を壊してしまったけど、自分は全然気にならないくらいの割れなど、 隣家からすれば「直してくれないの?」という疑問があったりします。 自然劣化の場合などはどちらの責任かも不明になります。(これが怖いんです) お金で分ける場合に仮に奥行き20mのブロックで50万円であれば、自己負担25万円隣家25万円です。 しかし、お互い責任は全部の20mとなります。 車の衝突などのリスクを配慮して自己手前から10m、隣家は奥まで10mと持ち分を分けて所有区分を明らかにします。 互い違いに2mずつとかでも。 上記はどうしても境界センターで作らなきゃいけない場合の作り方です。 本来は、自己の境界ブロックの外側を境界にします。(ブロックは自己の敷地内に収める) この場合に隣家も後々ブロックを積む場合など、境界を中心にブロックが2つまたがる形になります。 しかしながら、隣家に先にブロックが積んである場合に自分も並べて積みますでしょうか? 両家の地盤面の高さにもよりますが、こちらが先にブロックを境界外で積んだ場合に、 隣家が例えば境界際に花壇を作る場合などは、こちらのブロックの外側が使用される場合もあります。 こちら側が先に積んだのでしょうがないことですが、これが嫌な方もいます。 なので、境界線の両隣りにブロックがある場合もあります。 上記のような複雑さがあるので、先に費用負担で積んだのだと思います。 自分の敷地内にブロックを収めるのであれば、開発業者は関係ありません。 軟弱な境界であれば撤去し、お金がかかっても再築をお勧めします。 もし、隣家が空き地であればブロックを境界外で積みましょう。(これは早い者勝ちです) 後々、隣家の人が境界ブロックを壁として使用することあっても気にせずに寛容になりましょう。(これが重要) もし、隣家があるのであれば「境界ブロック工事をしますので」と一声かけて。(一応掘ったりするので隣地に入ることもありますので) もし、高低差があってこちら側の敷地が高ければ隣家への排水等にもご留意ください。 もし、「えー!ウチもやりたいんですけど、半分出します」となったら話し合いになりますが、 上記の話をすれば大体のみなさんは理解してくれます。

nanana8
質問者

お礼

さっそく回答ありがとうございます。 土が丸見えなので、一回ブロックを壊して見えているところを作りかえればいいということですね。 まだ隣地がいないので、開発会社に確認を取って作り変えたいと思います。

nanana8
質問者

補足

境界ブロックについては後々問題になると思い、土地開発会社に要請して折半にしてもらうよう隣地と念書を交わすことになってます。 問題はそこではなくて、もともと地面から50cmほど土が盛り上がった土地なので、建築前に積んだブロックが地面までなく土が丸見えになっているところです。

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.2

CB塀の場合は境界ぎりぎりに建てる事は可能ですよ。基礎がL型になると言うことです。 隣地との境界線が真っ直ぐなら端と端に境界杭さえあれば境界は確定できますね。 基礎もないCBでの境界など無いのと一緒なので、しっかり基礎を造って底部のみRCにして境界線を確定するよう不動産屋に申し入れしてください。

nanana8
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 境界線は、境界ブロックの中心になっていることは分かっています。

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.1

まず最初に建築条件と言う規則を良く読み直しましょう。建築条件と言う事は 良く分かりませんが、確か土地を購入して何ヶ月以内に家屋を建築しなさいと 言うのも規則に入っているはずです。その建築条件の中に境界壁を作る事が書 かれていないでしょうか。土地開発者が境界壁を作ると言ったようですが、も しかしたら境界壁に関しては建築条件の中に入っているかも知れません。もう 一度だけ契約条件の規約を読み直すべきだと思います。規約は曲げられません から、猛抗議に行ったとしても規約で定められている時は大恥をかく事になり ますよ。そのためにも改めて確認する必要がありますね。 例えば自分の好みで境界壁を設置したとします。隣家との境界ギリギリに壁を 設置する場合でも、隣家の土地の一部を掘削する必要があります。そうしない と基礎が作れませんしブロックを積み上げる事も出来ません。 境界線上に壁を作る時は、隣家の承諾が必要になります。無断で設置すると後 でトラブルの原因になります。一般的に境界線上に壁を建てる時は、隣家との 共有物になりますので、建築費用は隣家との折半になります。 現在は土の上にブロックが置かれているだけですから、これでは境界壁として の機能を果たしていません。生活上も危険を伴いますので、とりあえず境界を ハッキリさせるために基礎工事だけを行って貰うように抗議されてはどうでし ょうか。境界上の物ですから、基礎が設置されれば後は隣家との交渉で境界壁 を設置するための相談が出来るようになります。相談が纏まらない時は、自分 で勝手に壁を建てる事は出来ません。 もう一度だけ言いますが、境界線より自分の敷地に壁を建てるのは自由です。 ただギリギリに壁を建てる際は隣家の土地を掘削する必要があります。 壁を中心として自分側に最低でも50センチ、相手側も50センチは掘削しな いと壁の基礎が作れず壁が建てられません。これは土地開発会社の管轄では無 く隣家が関わって来ますので、本当に難しい問題です。

nanana8
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

nanana8
質問者

補足

境界壁は基礎が入った状態だとは思います。 しかし、もともとの土地が地面から50cmほど上がった土地だったため、建築後に階段前の地面を道路と同じ高さまで削ったことによって、ブロックが地面まで積まれていないことが分りました。