• ベストアンサー

境界石がでない?

購入を検討している土地があります。もともとは大きな敷地だったところを二等分して販売したとのことで、現状は片側に住宅が建築済み、もう片側は月極駐車場になっています。その駐車場が売りに出されており、そちらの購入を検討しているのですが、施工をお願いする工務店さんが土地を確認したところ、隣地との境界石が出てこない、もしかしたら隣の家は境界からはみ出しているのかもしれない言うのです。境界にはお隣が設置したと思われる塀が建っています。仲介の不動産屋さんからは、「この土地を購入した場合、塀のメンテナンスの責任が生じる」という話をされました。そんなことってあるのでしょうか?責任が生じたとしても、自分で設置したものもないのにメンテナンスなどしたくはありません。現状の塀は設置者(お隣の方)に取り壊していただき、新たに自分で設置したいと思っています。そういうことは請求できるのでしょうか?登記とは異なる建築をしているお隣の方に責任を問うことはできるのでしょうか?登記上ではなく現状に基づいて責任問題が生じるということであれば、新たに境界を設定しなおすということはあるのでしょうか?どなたかお知恵をお貸しください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jakyy
  • ベストアンサー率50% (1998/3967)
回答No.2

お急ぎのようですので簡単に説明いたします。 【境界の杭】 購入される土地に境界の杭が無い場合は、今後問題が生じる可能性があります。 隣の土地の所有者とのトラブルが生ずると今後の生活にまで影響をしてきますので、 購入の前に現在の所有者に土地の購入の手付け金を払う時に、 契約書に境界の杭を入れて実際の面積の測量をして測量図を渡すことを特約事項に入れてもらってください。 【特約事項】 杭を入れることと、土地の価格は実測とすることをはっきりと確認してこれも特約事項に入れてもらってください。 都市では土地の価格が高いので、こうしたことは売主の当然の義務です。 もちろん測量費は売主の費用です。 【登記簿と実測】 測量した場合は、t-e様が購入を検討している土地の面積が実際の面積と登記簿の面積とが、 ほとんど同じ場合は問題はありませんが、少ない時は価格の値下げを要求されるのがいいかと思います。 【隣が設置したと塀】 隣の塀がはみ出していた場合は、取り壊してもらうのは可能ですが、 おそらく隣の方は応じてはくれません。 相手は占有権を主張しますし、実際20年以上にわたるときは土地の時効所得が生じる場合もあります。 どうしても取り戻したい場合は隣の方に対して境界画定訴訟をすることになります。 【今後の方針】 契約書に測量をして杭を入れた後に、購入代金の残金をを支払うことを書いて売主に全て任せるのがベストです。 売主が境界線の問題をタッチせずに、現状で売買したいということでしたら、 土地の価格は隣の方のはみ出したと思われる部分の面積の値引きを要求してください。 今後問題が生じてもt-e様も納得できます。 売主に境界線の杭のことで誠意がないと判断された場合は、 土地の購入を見合わせるのも手だと思います。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~vr5j-mkn/n1.htm,http://www.mcci.or.jp/www/kei/kyoukai/kyoukai.htm
t-e
質問者

お礼

jakyy様 回答ありがとうございました。URLも確認させていただきました。都度の対応方法までご提案いただき、大変参考になりました。特約の件等、交渉の際にはぜひ取り入れさせていただきたいと思います。購入の意思確認の前に相談させていただいて本当によかったと思っています。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • WADDY
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.1

もともと一筆であった土地を分筆したのであれば間違いなく測量図とその旨の登記がしてあり、管轄の法務局にあります。不動産登記法では新たに境界を設定しなおすということはできなく、お隣がはみだしているのであればそのラインで分筆をして新たに登記をし、その部分をお隣に買ってもらうという形になります。しかし普通の場合は、分筆測量登記費用がかかり、その費用をお隣に応じてもらえるということはなかなかありません。はみだした塀等についての施工業者や所有者の責任ということになると実際は堂々巡りとなって決着がつきません。民事訴訟ということにもなりますが、時間と費用を考えると割りに合いません。よくある決着は、先述の分筆測量登記をして(費用は自分もち)、お隣に贈与する(税金がかからない面積ならば)形式です。購入前であれば、売主さんにそこまでしてもらうかまたはその費用分の値引き交渉を打診してみるのも手です。まあ仲介業者の腕にもよりますが。いずれにしても塀のメンテナンスの責任が生じるなんてことはありません。あとはもしも境界杭がなくなっただけで、お隣がはみ出していないのであれば、土地家屋調査士に依頼して三者立会いの下境界杭の復帰をすれば、後々問題は生じません。

t-e
質問者

お礼

WADDY様 回答ありがとうございました。土地を購入しようとしているのにお恥ずかしい話ですが、不動産に関してはまったくの素人なもので、具体例等わかりやすく説明していただき、大変参考になりました。杭の件は再度調査してもらえるよう依頼しようと思います。仲介の業者の方にも、万一はみ出していた場合の値引き交渉など確認します。ありがとうございました。

関連するQ&A