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隣家に無償供与していた通路部分の明け渡し請求
昨年相続した土地建物を更地にし処分するに当たり、隣家の方に無償供与していた通路部分の明け渡しを求めることは可能でしょうか? 隣家の方に通路として土地を無償供与したのは30年以上前で契約書の類はありません。 隣家の方には無償供与していた土地の購入を勧めたのですが、時効なので改めて購入ないし 土地の名義変更もしないしそのまま使いたいといっています。 隣家の方はその通路部分がなくても家の出入りは可能です。 貸していた通路部分に隣家の水道メータも設置してあり困っています。 円満解決できるようなお知恵を拝借できれば幸いです。 よろしくお願いします。
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- fujic-1990
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2番回答者です。 供与とは、「相手方に領得させる目的で利益を提供すること」です(有斐閣法律学小辞典)。 つまり、ザックリ言うと、利益(この場合その部分の所有権、少なくても使用権を)プレゼントしてしまうことです。 警察官にお金を貸すのは(ホントに貸したのなら)問題なくても、警察官や公務員にお金を「供与」したら贈賄罪になりかねません(刑法198条)。刑法絡み以外、ふつうは使わない言葉です。 したがって、質問者さんは「無償供与」と言わず、「無償貸与」と言えばいいんだと思います。 本当のところ、貸したのかあげたのかわからないわけですが、ふつうは無償であげたりはしないし、登記も移していないし、使用権を主張する看板を上げているわけでもないのですから、貸しただけの可能性が非常に大きいと思います。 無償の「貸借」の場合、強い権利が認められる賃貸借ではなく、「使用貸借」という権利になります。使用貸借でも多少の権利はあります(この場合、ちょっと問題がある)が、基本的にはいつでも返してもらえるものです。 ただで使わせてもらっているくせに感謝もしないようなやつは大嫌いなので、私は質問者さんの味方をして言うわけですが、所有権は質問者さんのところにあるわけですから、「買ってくれないならほかに売りますのでよろしく」でいいのではないかと思います。 お隣さんには、質問者さんの売買を禁止する権利などありません。 仮にお隣が所有権をもらっていたとしても、その所有権でさえ登記がないから、その部分を含めて買った人(背信的な悪意者以外の単なる悪意者を含む)に対抗できないのです。 権利を明示(登記、明認方法)もせず、対価も払わず他人の土地を使っているだけの人間が、その部分を含めて買った人に自分の権利を主張できるとは思えませんね。 ハッキリと買主が勝つと書いた条文もないですが、負けると書いたものもなかったはずです。 基本的に所有権は強いのだから、さっさと塀をつくればOKです(質問者さんがやるとまずいかも。私なら自分でやりますが)。 そう言って売り飛ばしてしまうのが一番だと思いますよ。 お隣がなにか言ってきても、私なら「だから言ったじゃないですか」でおしまいですね。
- tk-kubota
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「無償供与」は法律上「使用貸借」と言って当事者の契約で成立します。 おそらく先代で、お隣さんと合意したと思われます。 「使用貸借」の期間は当事者で決めますが「通路部分」と言うことですから、期間は定めてないと思います。 その場合は、「使用目的が終了した時」が終了期日となっています。 そのことから言って、通路であって現在も通行しているならば、「終了した。」とは言えないです。 つまり、明渡はできないことになります。 それならば、どうすればいいか。 「使用貸借」は、借主が死亡すれば、終了することになっています。 だから、先代と約束した相手が死亡まで待つ必要があります。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
質問者さんがどれくらい法律知識をお持ちで、どれくらい熟慮の上でその言葉をお使いなのかわかりませんが、「無償供与」という言葉をそのまま受け取って回答すれば、「無償供与」した時点で取り戻しは不可能なのではないか、と思われます。 ということで、むこうのほうが筋が通っている感じですので、円満に解決したいのであれば、質問者さんがあきらめるべきではないのか、と思います。 円満でなくてもいいなら、お隣の権利は囲繞地通行権のような外観でわかる権利ではないそうですし、登記はしていないようですので、お隣さんも自分の権利を第三者に対抗できない、という立場です。 つまり、質問者さんがさっさと売却してしまえば、お隣さんは買主対して自分の権利を主張できません。 買主がさっさと塀を作ってしまったら、お隣さんにとってはアウト!です。買主が、事情を知った上で買っても単なる悪意でしょうから。 余談ですが、私も何年か、近くの人がうちの土地の隅に無断駐車しているのを黙認していて、そこを貸すことになって「以後、置かないでください」と言ったら、「じゃあどこに置けっていうんだッ!」と怒鳴られましたねぇ。 「長い間、タダで駐車させてもらってありがとうございました。このご恩はいつか返させていただきます」とか言われるかと思ったのですが、いまはそういうご時世ではないのですねぇ。 情けは自分のためならず。情けないご時世です。
- mibuna
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>隣家の方はその通路部分がなくても家の出入りは可能です。 塀か門を建てて通れなくすれば?他の土地を通って出入りできるなら 相手に囲繞地(いにょうち)通行権は無いからね。 水道メーターの検針を言ってきたら「そんなことうちは知りません」 と突っぱねればいい。(相手が折れない限り)
補足
無償供与ではなく無償で貸していただけです。 意味を誤解していました。指摘してくださりありがとうございます。