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土地を有効活用したいので教えて下さい。
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不動産業者です。 現在建売の建築確認の敷地図面は、その分筆する水道引きこみ用地を最初から除外して、計画されていたのですか?建築確認通知書の敷地面積や、敷地図面または配置図などをご覧になればわかると思います。 最初から除外して計画されていたのであれば良いのですが、そうで無い場合は、何らかの基準法違反になる可能性もあります。(建蔽率や容積、隣地の離れや斜線制限など)また、今回のように新築建売で確認通知書の敷地面積と土地の登記地積が違う場合は、銀行融資等でつまづく可能性もあります。 ここは良く確認してください。 >建物を建てた時に左側の横の土地を有効的に使えないので 分筆したのちに購入するのですから、その歪な土地は裏の2件の共有地で質問者さんの所有ではありません。しかしまだ契約していない状態ならば、それを購入条件に交渉すれば良いでしょう。 文面は不動産業者が考えてくれます。但し、その手の設備工事は非常に浅い部分で行いますから、物置などその部分の上に置いて後に、その付近で配管トラブルなどあった場合は、質問者さんが責任を負うハメになりますよ。下記にいくつか列記します。水道用地=A地、質問者さん敷地B地とします。 1、A地所有者は、A地とB地の境界線に塀、柵等の工作物やA地内に建築物等構築できない。また動産による地上の占有も出来ない旨。(よってBさんも物置等はこの土地の上には置けないことになります、B地内に置いてA地を通路とするのはOK) 2、B地所有者は、A地を人の通路して使用することが出来る、期間は永年とし無料とする、様な使用目的とその期間、使用料の記載 3、万一引きこみ管に修補の必要が生じた場合、A地所有者はB地に通告の上、B地内に設備工事のため立ち入ることが出来る、但しAの負担で現状復帰することとする、の様な万一の工事の際の定め 4、A,Bお互いに、売買、相続等第三者へ権利移転の際も締結する文書の内容を引き継ぐ旨。 5、万一紛争の際の所轄裁判所の記載、所在地の地方裁判所を記します。 走り書きですが、こんな感じだと思います。書類は3部作成して、必ず実際に裏を購入した2名と直接、書類の締結をすることです。書類は、土地利用に関する合意書などで良いでしょう。 印鑑証明の添付までは不要です。お互い自署であれば押印は認め印でも構いません。 当方でも似たような分譲事例がありますが(他方の接道道路が国道で引き込みに多額の費用がかかるため)揉めたりしたことは無いですね。 それより、一番先に記載した、建築確認云々のほうが心配ですが・・・・
お礼
oyazi2008 様 ご返答、遅くなりすみません。 丁寧かつ解りやすいご説明有り難うございます。 現在、銀行からの内定は下りており、重要事項説明書、不動産売買契約書も取り交しております。 間取りが正式に決まっていない状態で坪数建て増しを検討しており、その後、建築確認となります。 敷地は水路引き込み地を差し引いた地積測量図となり不動産業者の過失はないもかと思われます。 本物件は4区画の中で一番大きく角地ですぐに買い手がつくような分譲地で私の前に購入を考えて おられた人がいろいろな銀行に掛け合った結果ローンアウトとなり最終的に私が購入できる分譲地となりました。 不動産売買契約書に『カラーで印字された○号地フリープラン』という簡単な間取り図には 敷地面積○○m2、1階床面積○○m2、2階面積○○m2、延床面積○○m2 と書かれており(前の方のプラン図)敷地面積は引き込み用地が入ったm2数であった為、 おそらく前のローンアウトの方の時には引き込み用地はなく登記は25年の2月4日に分筆されている事から 売買内容が変わったと思われます。昨日その不動産業者に伺いその辺りを確認 したのですが、いろいろな計画があり最終的には現在の形での売買となったとの説明でした。 これって仕方がないことなのですかね。 引き込み用地はoyazi2008 様から教えていただいた文書を基に取り交しを行ってもらえる 形となり事実上、土地の占有は当方が使える形となりましたが、基本的には奥の所有地と なるので、文面は不動産業者で考えていただきます。 いろいろと考えて頂き本当にありがとうございました。 感謝の気持ちでいっぱいです。 本当にありがとうございました。