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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:占有権があり通行出来ない???)

通行料を払っていても第三者の通行を拒否できる?門や花壇で通せんぼは可能?法的な助けはある?相談先は?

このQ&Aのポイント
  • 我が家が建っている擁壁の下の土地が通行路であり、その通行路を利用しないと自分たちの土地に行くことができません。しかし、隣人は通行料を払っているとして占有権を主張し、通行を拒否しています。
  • 通行料を払っていても第三者の通行を拒否することは可能ですか?また、通行料を払っているからと言って門や花壇などで通行を妨げることはできるのでしょうか?
  • このような問題に対する法的な助けはありますか?また、どこに相談すれば良いでしょうか?ご近所の方にも変わった人だと言われているため、困っています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

「境界線はありません」とありますが, 目に見える境界線はなくても,法律上の境界は存在します。 法務局の公図や地積測量図を確認し,実態と比較して境界杭を確認することで, どこが境界なのかが判明すると思います。 その点についての専門家は土地家屋調査士です。 まずは明確でない境界を確認してみてはいかがでしょうか。 さてご質問についてですが, あなたが通ろうとしている土地が誰のものなのかによって 結論が変わるように思われます。 通行しようとしている土地が隣家所有であるならば, 承諾をもらう相手はその隣家になりますが, その土地が第三者所有であるならば, 通行承諾をもらう相手は隣家ではなく,その第三者になります。 話の様子からすると後者のようなので,後者であるものとして回答します。 (1)について 単に通行承諾を得ているだけの人の権利は債権に過ぎませんので, その土地を通行することを所有者に認めさせるだけの権利に過ぎません。 よって,他の人の通行を妨害する権利はありません。 仮に通行のための地役権を設定している場合であっても, 地役権は占有することを内容とする物権ではないため, 承役地の利用についての妨害排除請求はできても, 占有を主張して他者の通行までも制限することはできません。 (2)について 隣家の権利がその土地を使用収益することを目的とした賃借権であるならば, その土地に門や花壇を造作することも可能かと思われますが, 単に通行のみを認められているだけであるならば, それは所有者に認められた権利を超えた越権行為であり, 所有権の侵害に当たり,所有者に対する不法行為になります。 ただそれを第三者が主張することは,権限がないのでできません。 (3)について とりあえず民法第209条でしょうか。 (4)について 相談するなら弁護士だと思います。

mirainikagayaku
質問者

お礼

大変、分かりやすく、またご丁寧に教えて下さりありがとうございました!! とても助かりました。 自分の土地でもないのに、あんなに強く占有権があると話していたので、何かあるのではないかと思っておりました。 弁護士さんに相談したいと思います。 ありがとうございました

その他の回答 (4)

  • masao3
  • ベストアンサー率23% (74/311)
回答No.4

境界に設置された構造物はメンテナンスの最低限の侵入は求められてます。 ただし強制的にやる事は余計にこじれますので辞めた方が良いでしょう。 擁壁の前面(相手側)の広さが判りませんが1mほど有るのでしたら梯子で降りたら如何ですか? 参考まで

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.3

擁壁の下の隣家の人は通路に使用料を払っていることが悔しくて仕方がないのでしょう。しかも、擁壁の下の土地は湿気がひどいのでカビの原因になっています。だから、擁壁上の住民に怨み心を抱いているのです。いずれも逆恨みであるのですが、安い土地を選んだ報いのようなものです。『そんな土地を買ったお前達が悪い』のではなく、『そんな土地を買った自分達が悪い』と自己嫌悪になっている可哀想な人です。 擁壁に雑草が生えていても放置すれば良いと思います。困ったことになるのは擁壁下の隣家です。雑草の種が落ちるし、見栄えも悪い。道路の擁壁を見ても水抜き穴は気休め程度で雑草が生えていても実害はありません。隣家のバカに付ける薬はありません。無理に立ち入ろうとしないことです。

mirainikagayaku
質問者

お礼

ありがとうございます!! すごく嫌な思いをしていたので、あなた様のご回答にとても勇気づけられました!

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.2

通行権は、占有権では有りません。 そこを通らなければいけない場合に、通行する事の権利を借りているだけですから、勝手に他の人の通行を阻害したり、門や花壇を造作する事も出来ません。 実力行使に出てくるようでしたら、最寄りの警察でも相談に乗ってくれますし、門や花壇は法律の専門家に相談して、強制撤去をしてもらいましよ。 なお、ご近所同士でのトラブルが大きくならないように話し合いをする場合、地元の実力者に中に入ってもらうのも良い方法です。

mirainikagayaku
質問者

お礼

とても頼りになるご回答をありがとうございました!助かります、ありがとうございました!! 警察に相談は思いもつきませんでした。 弁護士に相談するしかないと思っておりました。地元の実力者ですが、どんな方なのでしょうか?町内会長さんとかですか?? 本当にありがとうございました。

  • pigunosuke
  • ベストアンサー率19% (1063/5529)
回答No.1

個人の私有地に無断で入れば不法侵入になります その方が、通行料を払う事で 土地の管理を任されているという位置づけに有るなら (1)(2)は可能かもしれません 土地の売買は、色々と面倒な事が付いて回ると 何処かに書いてありました その土地の地主さんが判るなら、 一度訪ねてみるのが良いかもしれません (4)どこに相談するべきでしょうか? 法的な視野で見た方が良いので 弁護士さんにお願いするのが良いでしょう

mirainikagayaku
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました! その方は公道に面してないからと土地の所有者にお金を払って通路として利用しているようです。土地所有者でもないのにワタシ達の出入りを通行料を払ってるというだけで拒否してきたので、不思議に思いました。 土地所有者の許可が降りたら通行が出来ますか?

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