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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労働基準監督署に相談しようと思うのですが・・・)

労働基準監督署相談:夜勤帯の休憩時間が取れない問題

このQ&Aのポイント
  • 介護職の私は夜勤帯の休憩時間が取れず、労働条件に誤りがあることに気付きました。
  • 施設の責任者は問題がないと主張していますが、労働基準監督署に相談することを検討しています。
  • 他の職員も同じ問題を抱えており、面接時には休憩時間が確約されていたにもかかわらず実際には取れていません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.6

問題は1回ごとの労働時間の長さです。 夜勤帯だけでは分かりません。 8時間を超えた場合は1時間以上の休憩ですが、常識的な範囲で分割されてもいいし、8時間ごとではなく、超えた場合であって、24時間連続勤務でも1時間で合法となります。社会通念上の問題はありますので、そこまで極端ではありませんが。 ただ、普通に考えれば1時間の休憩は必要になるとは思いますので、労働法的には、たぶん、、違法性があるでしょう。 また、2時間とはっきり契約されたのであれば、それが取れない事は契約違反となります。解約が可能なだけですが。 さらに、介護保険法の問題はどうなのでしょう? 管轄違いですが、20人で1人は足りているのですかね?

ym1007
質問者

お礼

介護保険法… この職場が初めてなので 右も左も分からない状態です。すいません。 もっと詳しく調べて 相談してみようと思います。 ありがとうございます。

その他の回答 (5)

  • mp_321
  • ベストアンサー率28% (25/89)
回答No.5

変則勤務等は労使間の取り決めがされていると思いますので、就業規則、三六協定等の確認をして説明を受けた方が良いと思います。 おそらく就労体制からすると連続二時間の取れない状況と思われます。 XX手当などで労使間の話が付いている事は無いでしょうか。 労働法は色々な形態の就業体制が有りますので、労使間での申し合わせ等を行い、監督署に届け出をすることで法に合致しない部分を労働者側が一方的に不利にならない状況で成立している場合があり、判断が難しい場合や判りずらい事が有りますので、就業規則等、労働契約に関する資料を持って労働基準監督署で確認をされた方が良いと思います。 参考まで・・・

ym1007
質問者

お礼

就業規則も最近まで提示されておらず 施設が出来て2年目、1月に監査が入った際に 初めて職員に提示されました。 一度確認してみます。 ありがとうございます。

noname#187563
noname#187563
回答No.4

労働基準法では、6時間以上連続して勤務するときは、45分以上の休憩が必要です。 http://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95%E7%AC%AC34%E6%9D%A1 福祉施設や病院は適用されます。 従って、法的に問題はあります。 1週間の労働時間は40時間までですがこれと別の問題です。 この40時間の範囲にその2時間が含まれないなら、それも問題です。 深夜の割増賃金で2時間分を支給する必要性を感じます。 監督署で聞いてみればいいとおもいます。

ym1007
質問者

お礼

そもそも、私の職場は、連勤が当たり前にあるので 一週間に40時間さえオーバーしてるんですよね。 提出する際は 都合のいいように書き換えて提出されてます。 一度相談しようと思います。 ありがとうございます。

  • pecory
  • ベストアンサー率23% (67/281)
回答No.3

こんばんは。 私も以前入所の福祉施設で働いていました。 勤務時間は17時から翌朝10時までで、二日分の休憩として、夜間2時間の休憩が設定されてましたが、まぁ休めませんよね~ 私は就職してすぐに労基署の監査が入り、サービス残業にはかなり厳しくなりましたが、夜勤については改善されませんでしたね。 夜勤が時間差で2人いれば休みが確実に取れるのになぁと思っていました。 もしくは休憩時間をなくして2時間早く帰れるとか。 特に参考にはならない話かもしれませんが… 時間外労働のことなども含めて訴えれば、なにか変わるかもしれませんね。ムリせず頑張ってくださいね。

ym1007
質問者

お礼

介護の仕事、大変ですよね。 私の職場は、タイムカード制ではなく、 出勤簿制なので 時間外のサービス残業も当たり前にあります。 改善されるように、皆で訴えていますが… 丁寧にありがとうございました。 もう少し頑張ります。

回答No.2

労働基準法34条は 労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも 45 分、 8 時間を超える場合においては少なくとも 1 時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない となっているだけで 夜勤なら2時間の休憩を与えろとはなっていません。 なので、法違反ということではなく貴方と会社との契約の問題なので 労働基準監督署に申し出ても法違反ではないということだけで 話し合って解決してくださいとなるのではないでしょうか。 休憩時間に関しては 労働の途中に与える、一斉に与える、自由に利用できる ということになっていますが 労使協定を結べば一斉でなくてもよいことになってます。 交代がいなくて休憩がとれないというのは 法違反でしょうね。 その点に関しては経営者が指導をされるかもしれません。

ym1007
質問者

お礼

色々調べてみて、 10時間の夜勤で、交代要員もおらず1時間の休憩も無い為、 やはり違反ですよね。 15連勤などもありますし… 一度相談してみます。 丁寧にありがとうございました。

  • n-426hemi
  • ベストアンサー率45% (306/669)
回答No.1

休憩時間中でもナースコール対応などしなければならない状態だとすれば、問題あると思います。 休憩時間中に、「たとえナースコール対応が1度もなかったとしても、対応出来るよう待機しなければならない状態」だと休憩時間とは言えません。 ※この場合はこの時間も労働時間としてみなされます。 一度、ご相談されてはと思います。

ym1007
質問者

お礼

ありがとうございます。 他の職員とも話し合っているので、 一度相談してみようと思います。

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