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宿直手当て(その他、時間外手当)が支給されません。

労基署に相談に行くつもりですが、ある程度、私自身にも予備知識が欲しいと思い質問させて頂きました。宜しくお願い致します。 初めに、私の職種は介護士、看護士ではありません。 ハローワークの求人票の仕事の内容欄に 「特別養護老人ホームの宿直業務と職員や利用者の送迎運転業務になります」 との記載があります。 拘束時間は18時~翌朝9時まで。休憩が23時~6時となっています。週に2~3日程度の勤務という条件です。時給1000円で日給8000円となっています。 その後、ハローワークの紹介のもと面接し、目出たく採用となりました。 実際に働いて、まもなく1ヶ月になります。 具体的な業務は18時~23時までは、求人票に記載されていたように送迎がメインです。その他は、送迎の合間に施設の巡回(マニュアルあり)、送迎依頼などの電話対応などがあります。翌朝6時~9時までは職員の送迎業務があります。 (1)23時からは原則、宿直室で休憩ですが、残業で遅くなった職員の送迎が23時以降も、ある場合があります。(これについては、時間外手当は支払わないと施設側から言われました) (2)入居者の容態が急変し救急対応した日もありました。就業に際し、救急対応して欲しいと言われました(これについては、時間外手当を申請し支給するとの事です) ここからが本題なのですが、 (1)の時間外手当の不払いについて労基署に相談に行こうと思い、色々とネットで調べていましたら、本来であれば私は宿直手当をもらえるのではないか?との疑問が起こってきました。 23時以降は原則、本来の業務からは離れており、宿直室も完備されており、寝る事もできます。 ただし、緊急時に備えて、休憩時間中もPHS、携帯電話を2つ所持することが義務づけられています。 にもかかわらず、宿直手当が1円も支給されておりません。 これは、労基法に違反しているのではありませんか? また、本日あらためて「パートタイマー雇用契約書」の内容を確認しますと、更に気になり始めました。 「勤務時間及び休憩時間」の項目に下記のように記載されています。 勤務時間 夜勤:8時間00分:18時00分~翌日 9時00分(内 休憩時間 23時00分~翌日 6時00分_7時間00分) 「賃金」 夜勤 日給:8000円(深夜労働割り増しを含む) 上記のように「夜勤労働者」として雇用しているのだから、宿直手当は支給しなくても良いという事なのでしょうか? 分からないことだらけで困っています。回答を宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

「夜勤労働者」なら宿直手当出ませんね。 そもそも・・・夜勤として仕事するのに「宿直」 昼間会社での仮眠をしてるなら「宿直」はあり得ます。 残業も難しいですね。

noname#140438
質問者

お礼

回答ありがとうございます。本日、労基署に言ってきました。残業代は支給されるそうです。「宿直」の関しても、支給対象となるそうです。質問文が詳しく書いてなかったので申し訳ありません。ありがとうございました。