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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人事業主が結婚した際の確定申告の住所について)
個人事業主が結婚した際の確定申告の住所について
このQ&Aのポイント
- 個人事業主が結婚した際の確定申告の住所について悩んでいる場合、実家の住所と事業所の住所を同じにしていた場合は、結婚して新居に引っ越した場合でも実家住まいとして顧客への処理そのままにすることも可能です。
- ただし、確定申告書の第1表の住所は、今まで事業所とされてきた実家の住所と新居の住所のどちらを記入すればいいのかは明確ではありません。実家と新居の市区町村が異なる場合は、税務署によって異なる対応が取られることもあります。
- また、氏名については、新姓で確定申告を行う場合は、旧姓と同一人物であると証明するものは特に必要ありません。世帯主についても、確定申告書の第1表の住所と同じ世帯主を記入すれば問題ありません。
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質問者が選んだベストアンサー
個人事業主の場合には、納税地を住所地か事業所の所在地か選択できます。 ですから、実家を事業所とし、住所を現在の住所地にして申告すればよいです。 住所を有する方がその住所に代えて事業所等の所在地を納税地とする場合には「納税地の変更に関する届出書」が必要です(所得税法第16条)から、実家を納税地にするほうが手続き的には面倒です。 新しい住所氏名で、新しい住所地を管轄する税務署に確定申告書を提出するのがもっとも単純な方法です。 その際世帯主は「夫」になります(※)。 個人事業の開業・廃業等届出書を旧税務署と新税務署に提出します。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/04.pdf (これは上記の納税地の変更に関する届けとは別) 給与所得の源泉徴収票が発行されてると思います。 この住所氏名と同様に確定申告書を作成しておけば「オッケー」です。 なお、旧税務署から送られてくる申告書は、その税務署に提出する場合しか使用できませんので、全く新しい申告書で作成提出を要します。 ※ 事業所を納税地に選択した場合でも世帯主は「夫」です。既に結婚して世帯主は変更されてるはずです。 確定申告書に記載する世帯主名は常に「あなたにとっての世帯主」を記載します。 実家だと世帯主が父なのでと、世帯主名に父を書くのは誤り。 隣の家の世帯主を記載するのと大差なくなってしまいます。
お礼
回答ありがとうございます。 なるほど、 実家住所で納税 → 納税地変更届け 新居住所で納税 → 開業・廃業等届けで移転を伝える というわけですね。 勤めている会社からもらっている源泉徴収票は新居の住所、新姓です。 ということは、会社では新居住所地を納税地として年末調整をしており 個人事業の方で納税地を実家住所地の方に変更すると、市区町村が異なるので 住民税などの絡みで会社に知られないか、と心配です。 税務署から送付された申告書は使用できないんですね。 知らずに使用するところでした・・・アドバイスありがとうございます。
補足
無事提出できました。 丁寧な回答でとても参考になりました。 ありがとうございました。