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会社を訴えるべき?
- 上司のセクハラや適正な配属がなかったため、ウツ病やパニック障害になり、会社を休職していました。
- 会社の規定に反して、休職扱いにされ、退職金も減額されました。
- 労働基準局に相談するほか、会社の対応を批判することも考えられます。
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質問者が選んだベストアンサー
会社を訴えるなら、根拠となる証拠が必要だと思います。 独りで訴えるよりも、二人・三人の方が信憑性はありますから同様の被害を受けた先輩と共に訴えるのが良いかと思います。 会社規定は企業によって異なるので貴女の言い分がどこまで通るかわかりません。 通常であれば、3日の待機期間を経ての休業補償(傷病手当)の受給になると思います。貴女の認識違い!だとは言いませんが、有給休暇の消化ではなく欠勤に90%の給与を補償する会社があるのか?疑問です。 退職金の問題も含め、労働基準監督署に仲裁をお願いするのも良いでしょうが、100%貴女の見方では無いので訴えるつもりなら弁護士が良いかと思います。 ただ、貴女の事を考えるならば、まずは療養が先決だと感じます。
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- shaikencenter
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労基署では、なかなか相談にのってもらえないでしょうし、退職金協会との関係では、団体生命保険加入での違法行為も見られます。この問題は労基署は取り扱いません。 症状などのこともあると思いますので、ご自身で悩むよりも弁護士などと相談して対応してもらうほうがよいでしょう。 会社を訴えて勝つ確率は50%です。 ここに記載されている内容を裁判などで証明できれば勝つ確率は上がるでしょう。 よい弁護士に あたることをお祈りします。
お礼
ご回答ありがとうございます。やはり、弁護士さんの方が良いのですかね? 検討してみます。
- tac48
- ベストアンサー率36% (339/932)
三点ほど回答します。 (上司のセクハラ・パワハラが原因のうつ病について) 質問者さんにも会社にもこの判断をする権利はありません。 まずは、質問者さんを診療した医師が作成したカルテが 判断を決める大きな証拠です。ですから、医師に、「私の疾患 原因の大半は元上司にあると思いますか?労災は認められる と思いますか?」と聞いてみると良いですよ。 (休職の開始について) 休職の開始は、傷病なので医師の診断書に基づいて開始されます。 すぐに休養が必要とあれば、すぐに開始です。なるべく早期に という診断書で休み、休み引き継ぎなどを行った場合は、その間 に有休休暇を使うのが一般と思います。もし、有休が残っていな い場合で、休みを入れながら引き継ぎをする場合は、会社は なんらかの配慮をするか、引き継ぎは不要とするしか選択は ないと思います(欠勤はゼロなので、欠勤をしながらどうこうは あり得ない)。 (退職金の一部返還について) これは、就業規則の変更についてと、計算根拠と返還根拠を文書 でもらうべきです。就業規則の不利益変更を会社は勝手にでき ません。ですから、お休みになっていた間に変わったということ であれば、その変更された日付、手続き、届け出をきちんと正す と良いです。もし、それらの書面をもらって、納得できない場合 に労基署と相談になると思います。不利益変更は難しいので、 差額云々は、一連の書面を請求したら消える要求のような気が します。 ご参考になれば。
お礼
ご回答ありがとうございます。 該当会社では、有給も残ったまま休職でした。まずは医師と、会社にご指摘いただいた点を 確認してみようかと思います。パニック症状が出るのが怖くて、あまり大事にしても、自分が耐えられない気がしますが・・・ちょっと落ち着いたら、実践してみたいと思います。 ありがとうございます。
- punipuni13
- ベストアンサー率22% (26/115)
退職されるのですから関係ないです。電話して事情を話されると良いでしょう。 生活的に困ってなくて差額が大した事ないなら払って奇麗サッパリもありですが。 弁護士は無料弁護士相談を市役所等でありますから聞いてみたら良いと思います。 弁護士依頼をするのではなく、どう言った機関に相談すれば良いか聞けるかもしれません。 多分それはパワハラです。
お礼
ご回答ありがとうございました。私も綺麗さっぱりといきたいところですが、 二人も人を追い込んでのうのうと暮らしてる上司に憎しみが出てきてしまって。 あれこれ考えてしまいます。 外出が、怖いのですが、勇気が持てたら、市役所等に行ってみようと思います。
- u-nosukinnkea
- ベストアンサー率11% (13/113)
弁護士は着手金+成功報酬ですがすが、やりたきゃご自由にどうぞ費用は事務所によって違うので街の弁護士先 生にご相談ください。相談料は30分5千円です。 それと労基への通報もご自由にどうぞ。話くらいは聞いてくれますよ。 どうせモヤモヤしてるんなら弁護士・労基で相談すれば
お礼
ご回答ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。確かに、今の状態では、弁護士や、なにやら、会うのは苦痛になると思うので、療養が先ですね・・・優しいお言葉感謝です。 先輩社員さんは今どうしているのか、わからないのですが、私に元気が戻ったら、連絡してみようと思います。 該当の会社では、会社の規定で、休職の前に、欠勤期間というものが、存在するのです。ほかのほとんどが会社がないという事は逆にびっくりでした。 ありがとうございました。