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労働基準法の休職について

先日まで、腰椎の病気のため会社を休んでおりました。 有給日数もなく、土日含めて16日間(平日欠勤日数12日間) をお休みしましたところ、会社に労働基準法で12日間も欠勤 すると休職扱い(1ヶ月分休職)になるかもしれないと言われ ました。 自社の就業規則をみても何日間の欠勤は休職扱いとするなど 記述されていないです。 また、労働基準法であるのかと思い、現在調べているのですが、 特に何日間欠勤した場合は、休職扱いとするなんて記述も見あた らないです。 同僚も不明確な事を言っているねとあり、うちの管理者はどこから そのような規定を持ち出して伝えてきたのか疑問に思っております。 直接聞くのも問題が起こるので、 何かご存知なことなどありましたらお教え頂けたらと思っております。 家族を抱えております身ともあり、生活が揺らぐことから、 大変心配でなりません。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • maremare
  • ベストアンサー率61% (563/913)
回答No.2

#1の方に補足させていただくと、労働基準法では休職については 「会社で独自に定めている場合は、就業規則にちゃんと明示しなさい」と 命じている程度ですね。休職扱いは各事業場の決め事でOKですが、 そのかわり就業規則そのものについては、決めたことは従業員に 周知徹底・明示する義務があるとも定められています。 就業規則に「12日間休み=休職扱いにします」と明示されていないのなら、 管理者が労働基準法をタテにそんな話を持ち出す根拠はない、 就業規則でも定めていないならおかしい、ということになりますね。 会社に指摘しにくいようでしたら、自治体の労働相談窓口が 労働基準監督署より心理的に敷居も低いと思います。 電話でも相談を受け付けてるようなので、 お近くの労働局にまずは問い合わせてみてください。

tk5277ok
質問者

お礼

回答ありがとうございます! ちょっと労働局に相談してみます。 ご指導ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

労働基準法には休職の規定はありませんので、それぞれの会社での決め事になります。 12日休むと1ヶ月の休職扱いというのが、12日休むのなら1ヶ月休めというのなら問題ありませんが、12日休んだらあとの日は出勤しても1ヶ月休んだことにするというのなら労働基準法に違反します。

tk5277ok
質問者

お礼

回答ありがとうございます! なるほど! 確かにタダ働きですね。

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