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夫の住民税について
夫が会社を経営してます。法人住民税を払っていれば夫宛てにきた住民税は払わなくてもいいのでしょうか?ちなみに住まいと会社の所在地は別の県です。
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質問者が選んだベストアンサー
法人とあなたの夫は、全くの別人です。 法人さん、夫さん、それぞれ別に払ってください。
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- kamobedanjoh
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回答No.2
税法上では,法人格の夫さんと,所帯主としての夫さんとは別人になります。 法人所在地の税も,所帯住所地の税も納入しないといけません。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。。では住まいのある市役所から届いた市民税、県民税申告書は夫が出す必要がありますよね?