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住民税、扶養について
大変初歩的な質問で申し訳ないのですが、お願いいたします。 私は夫と子供(2歳)がいます。 私はパートをしているんですが、会社から源泉徴収を貰い、見てみると支払額が103万6000円と103万を超えてしまいました。 103万超えたのは初めてで、今までは103万以内に収まっていました。すると夫に103万超えたら扶養から抜けないといけないし、なぜたった6000円の為に税金が増えないといけないんだ、と激怒されました。 私は130万までは扶養に入れると思い込んでいたので、このような事態に頭真っ白でした。 因みに夫の会社に家族手当等はございません。 住民税も夫名義の他に私の住民税も来ると言われたのですが、本当なのでしょうか。 長文になってしまいましたが、扶養から抜ける事になるのか、私個人で住民税を払う事になるのか、を教えていただきたいです。 説明が下手で申し訳ないのですが、宜しくお願い致します。
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- mukaiyama
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>すると夫に103万超えたら扶養から抜けないといけないし… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、住民税とのことなので 1.税法のようですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >なぜたった6000円の為に税金が増えないといけないんだ… 配偶者控除 38万円が配偶者特別控除 38万円 (2万円未満オーバーまで数字は同じ) に変わるだけで、夫の所得税は 1円たりとも変わりませんけど。 >私は130万までは扶養に入れると思い込んでいたので… それは 2.社保の話。 >住民税も夫名義の他に私の住民税も来ると… 翌年の住民税はもっと下、95万円ぐらいから発生します (自治体によって課税最低ラインは若干違う)。 6,000円オーバーしてから初めてかかるわけでは決してありません。 6,000円オーバーによる増税分は 600円です。 600円ぐらいで夫婦げんかなどなさらぬように。 >私個人で住民税を払う事になるのか… だから 95万円前後から掛かり始めますが、そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはないのです。 多く稼げば多く稼いだ分の何十分の一かを取られるだけです。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- yoshi20a
- ベストアンサー率20% (470/2291)
>扶養から抜ける事になるのか、私個人で住民税を払う事になるのか そうなります。 103万円を超えると、旦那さんの扶養控除が受けられません。 100万円を超えると、奥さんの住民税の支払い義務があります。 103万円を超えると、奥さんの所得税の支払い義務があります。 130万円を超えると、奥さんの社会保険料の支払い義務があります。
お礼
わかりやすいご説明ありがとうございました。助かりました。
お礼
細かくお返事を頂きありがとうございました。助かりました。