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法人と住民税
こんにちは!よろしくお願いいたします。 住民税など、個人に係る税金について質問させてください。 その個人が法人を持っており(経営者)、住民税を滞納している場合 法人の所有物(寮として借りている、賃貸マンション内の備品等)を 差し押さえられる事は、ありえるのでしょうか? また会社の通帳や取引先なども、提示する義務があるのでしょうか? 質問検査権の範囲はどの程度なのか、教えていただければと思います。 よろしくお願いします。
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>差し押さえられる事は、ありえるのでしょうか? あり得ます。 直接的には差押えまでは出来ませんが、その個人から特別に利益を得ている等の話があると、差押え範囲はその利益を受けている者に及びます。 >また会社の通帳や取引先なども、提示する義務があるのでしょうか? その個人の財産に関係すると思われる資料について提出などが必要になります。
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- kikeba
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回答No.2
住民税は個人県民税と個人市民税があります。 差し押さえはするのは、市の徴収課だと思います。 個人の税なら、先に先に個人財産を差押えると思います。 預貯金、電話加入権、自動車の順で差押えられます。 特に、預貯金は銀行等へ照会をかけて、 残高があれば、徴税吏員が銀行へ出向いてすぐに引き出せます。 質問検査は本人よりも金融機関やNTT、陸運事務所などに 行います。 逃げられる性質のものではありません。 必ず納税してください。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました! 会社を経営する知人が気にしておりましたので 気になり、質問させていたきました。 支払う意思は表示しているそうなので大丈夫だと思います。 参考にさせていただきます。
お礼
ご回答いただき、ありがとうございました! 分かりやすく、大変参考になりました!