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行方不明の身内が亡くなった時の費用
ある日、警察から母方の身内(行方がわからなくなってた期間:30年以上) が亡くなったと連絡ありました。要因は病死と思われます。 今わかってる状況 (亡)母方の兄弟(未婚) 亡くなった場所:アパート この場合ですがそのアパートに対する損害(発生した場合)や 荼毘に付す費用(警察方で対応済みの可能性)等、全部身内に かかってくるのでしょうか?
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- goold-man
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回答No.1
行旅死亡人: 相続人が判明した場合、市町村は相続人に市町村費から支出した取扱費用の弁償を請求 請求方法は市町村税の滞納に対する方法に準ずる。 相続人がいないか、相続人による弁償ができない場合、死亡人の扶養義務を履行すべき者に請求 最終的に弁償されなかった取扱費用は、行旅死亡人の取扱いを行った地の都道府県がこれを弁償 相続人:第3順位の死亡した人の兄弟姉妹(叔父叔母の「代襲相続」として甥・姪に相続人になりえる)→相続放棄→都道府県 扶養義務を履行すべき者にも該当しない、と解釈していますが・・・(30年も行方不明では) http://www015.upp.so-net.ne.jp/tezukayama-a/sozoku2.html >警察方で対応済みの可能性 警察ではなく、市町村が荼毘など対応(警察は「お知らせ」だけ) あなたがお骨の引取りを拒否すれば都道府県(行旅死亡人の取扱いを行った地の)が費用を出す可能性(遺留品中に現金や有価証券があればそれを取扱費用に充てている可能性も) 但し市町村税の滞納に対する方法がどれほどの強制力があるか不明(代襲相続の甥・姪に対して)
お礼
ありがとうございます。 30年も行方をくらましてたので、どうなるのか気になりました。 とても参考になります。