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身内の死について
身内の死について 先日、父方と母方のお墓参りへ行ってきました。父方のお墓参りへ行き、そこで初めて、祖母が亡くなっていることを知りました。父の家族構成は、祖父母、父、父の妹2人です。父の妹達は、祖父母が健在の時から、祖父母の前で、自分たちの親が亡くなった時の遺産相続の話をする最低な人間です。祖母より祖父が先に亡くなったのですが、その時、父が健在だった為、祖父のお葬式を無事に終わらせることが出来ました。祖父が亡くなり、祖父の亡くなったショックから、父が他界し、遺産相続が終わって、しばらくした後、この兄妹の長女が、いきなり、祖母の家を改築し、そこに住み着きました。「祖母の遺産相続が狙いで住み着いた」と思われたくなくて、母方の親戚に言い訳をするような最低な人間です。このような状況で、お墓参りで祖母の死が判明となった場合の対処の仕方をお教え願えたらなと思います。孫目線からなので、文章が分かりにくかったら、申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
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- pantaron_
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相続には法定相続と言うものがありますので、遺言書でもない限り均等に分けるよう決まっています。すみついてもその権利が勝手にその叔母(?)のものになるわけではありません。 一番いいのは司法書士の先生にでも相談して手続きをしていただくことです。身内だけで話をすると必ずと言っていいほどもめます。 よくわからないのですが、お墓に行って祖母が亡くなっていることを知ったのですよね? その祖母を埋葬したのは誰なんですか? お父様はなくなっているそうですし、たとえ施設に入っていても引き取った人がいて埋葬許可証を持ってお墓に埋葬した人がいると思うのですが。 質問文だと祖母の家に住み着いた叔母は、祖母の死を知らないのですよね? おばあさまに保険が掛けられていれば死亡保険金や、自治体からお葬式代として多少申請すればお金が出ます。そのようなお金の手続きや管理は誰がしているのでしょうか。 その方と相談してはいかがですか?
お父上が既に亡くなっていて、そのお母様(祖母)が亡くなったとすると、質問者様にも当然相続権があります。 それを知らせずに逃げ遂せるものではありません。 直接の談判では、遺産目当てに『この兄妹の長女が、いきなり、祖母の家を改築し、そこに住み着きました。』だの、質問者様に死亡の事実を知らせないようなご親戚では、話にならないでしょうから、いきなり弁護士に頼んでしまうのも一手でしょう。相手もショックを受けるでしょうが、それくらいしないと相続が開始しないでしょう。大抵は『親のものは同居していた私の物』って訳の分からない事を言い出して譲る気配さえ見せません。
- te31102000
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遺産相続では必ず?揉めます。 自分の場合は特に。 法律通り平等に分けるという行為は納得出来ません。 理由は、同居か別居かというところもあると思います。 そこでぶつかるんですよ。 だったら、確定させるのが嫌になり後回しにする。 それで、相続協議に揉めるというものではないでしょうか? 自分のときが来れば分かりますよ。