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都内での行方不明事件について

都内で行方不明事件が発生した場合警視庁のどの課が捜査を担当しますか? 警察庁の場合もお願いします。

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  • krrkr
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回答No.1

行方不明の内容にもよりますが、基本的には ・行方不明者の行方不明時の住所又は居所を管轄する警察署 ・行方不明者が行方不明になった場所を管轄する警察署 ・届出をされる方の住所若しくは居所を管轄する警察署 を軸に、警察署が担当します。 もし誘拐などの事件性が濃く、警察署の範疇に収まらない場合、すぐに解決が難しそうな場合は、捜査第一課ですかね。 警察庁は政策的な役割を担い全国の刑事警察を指導統括する役割なので、現場には出ません。

その他の回答 (1)

noname#235638
noname#235638
回答No.2

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H21/H21F30301000013.html によると、結局は全課で頑張る。 最終的には 警察庁生活安全企画課 が受理して、保管するらしいですが 第十二条 警察職員は、警ら、巡回連絡、少年の補導、交通の取締り、捜査 その他の警察活動に際して、行方不明者の発見に配意するものとする。 警視庁以外の警察も同じ。 どの課が担当・・・ではなくて どこで発見されるかわからないので 全課がよってたっかって、探し出す。 照会やどうなってるの?と聞きに行くときは 警察庁生活安全企画課。

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