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シェアハウスの税務上の事業認定基準
シェアハウス経営は、税務上、どんな場合に事業として認められるのでしょうか?不動産賃貸業は、基本的に5棟10室の基準を満たす必要があるかと思います。シェアハウス経営は、不動産賃貸業でありながら5棟10室の基準を満たしていなくても事業として認められるのでしょうか?それともシェアハウス内の各賃貸人の部屋を1室としてカウントできるのでしょうか?それとも、単に1棟とカウントするのみでしょうか?
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今後こういう質問が私の顧問先からもあるかもと思い、少し調べてみましたが。 国税庁のHPに「貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること」とあります。各賃貸人の部屋1室でカウントしていいのではないでしょうか。
お礼
ご親切にご回答頂きありがとうございます。アパートだけでなく「貸間」という表現がありますし、「独立した室数」いう表現は、シェアハウスの各部屋を1部屋でカウントしていいと解釈できそうですね。大変ありがとうございました。お礼が遅くなり、失礼致しました。