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税務署への開業届けについて教えて下さい。
税務署へ開業届けを出すと言う事は、当然その事業を行うわけですが その事業が上手く行かなかった場合も確定申告はしなければならいないのでしょうか? また、例えば「不動産管理業」として届けを出しておいてその他の事業、例えば物販などを行う場合は新たに届けが必要なのでしょうか?
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noname#86245
回答No.2
赤字の場合、税金は0ですから、納税、申告どちらも義務はありません。 しかし、開業届けと一緒に青色申告の届けを出し、赤字でも申告しておけば、その赤字を翌年以降の黒字と相殺できるので、節税になります。 青色申告の概要は、国税庁HP等でご確認ください。 「不動産管理業」として届けを出しておいてその他の事業、例えば物販などを行う場合、特に届け出なくて大丈夫です。 申告の際、収支計算書若しくは青色決算書を作成しますが、「不動産管理業」と「物品販売業」の2種類を作ると解りやすいと思います
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- mukaiyama
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回答No.1
>その事業が上手く行かなかった場合も確定申告はしなければならいないの… 確定申告とはそもそも、「所得額」が「所得控除の額の合計額」を上回った場合にするものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >例えば「不動産管理業」として届けを出しておいてその他の事業、例えば物販などを… 開業届を出し直すことは必要ありませんが、申告書を書く際の「所得区分」には注意する必要があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm