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青色申告をするにあたり、事業的規模について

今まで15年ほど、賃貸収入を得ていましたが、今年退職し、年金生活に入りました。 賃貸は、1棟が8室(1室 約50,000円)、1棟が1室(140,000円)ですので事業的規模にはあたらないと思っていました。 しかし、色々な相談等を見せていただくと、1棟は2室と換算し10室の事業的規模になるのかとも思われ、質問をしてみました。 上記ですので、賃貸収入は年間では、6,500,000円程度です。 もし、事業的規模になるようでしたら、どのような手続きが必要ですか。(税務署への申告が必要ですか) また、会計ソフトを使用しないと申告はできませんか。 よろしくお願いします。

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  • minosennin
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回答No.2

お書きのとおり、1棟は2室と換算する実務上の慣習が定着しているそうです。↓ http://www.money-c.com/zeinews/zn14.htm これによれば、ご質問のケースは、事業的規模といっても間違いないでしょう。 当局がどう判断するかはやってみないと分かりませんが、このまま認められる可能性は高いと思います。万一否認された場合でも、これは最終的には裁判で決まる性格のものですから、やってみる価値は高いのでないでしょうか。 なお、事業的規模といって特別の手続きはありません。青色申告決算書上で、青色申告控除の欄に最高65万円を記入することと、貸借対照表を添付することくらいです。また、会計ソフトは必須ではありませんが、複式簿記による記帳はやはり会計ソフトを使用した方が格段に楽です。

その他の回答 (1)

  • mac1963
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回答No.1

>色々な相談等を見せていただくと、1棟は2室と換算し10室の事業的規模になるのかとも思われ、質問をしてみました。 これの根拠は何? それがわからないとそもそも質問の意味が無い 事業にするなら税務署に青色申告する旨届けば良い 認められなければ今まで通り白色で申告する事になる ソフトなんか無くても可能です

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