- ベストアンサー
医療費の確定申告に関する領収書等の証明書に関して
医療費がかさんだため確定申告をしようと思います。 しかし領収書が全部見つかりません。 手元には会社の健保組合から発行される「医療費のお知らせと保険給付金決定通知書」というものがあり、その年度の金額がトータルで計算されたものがあります。 私としては領収書替わりとして立派に通用するのではないかと思うのですが、なんせ相手はお代官様、実際には領収書の代わりとして通用するのでしょうか? 経験ある方教えてください。 また、薬局で買った薬や、健康診断の金額は医療費ではないので記載されていませんが領収書はあります。 申告の時これは認められるものなのでしょうか? 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>私としては領収書替わりとして立派に通用するのではないかと思う… あなたが思ってもお国は思いません。 残念ですがアウトです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120_qa.htm#q1 >薬局で買った薬… 病気になって買ったものならセーフです。 ビタミン剤などはアウト。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm >健康診断の金額… 健康診断は病気ではありませんからアウト。 ただ、その検診の結果、病気が見つかり治療を受けた場合は、検診までさかのぼって対象になります。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その他の回答 (2)
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>私としては領収書替わりとして立派に通用するのではないかと思うのですが、なんせ相手はお代官様、実際には領収書の代わりとして通用するのでしょうか? いいえ。 貴方がそう思ってもダメです。 税務署は認めません。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120_qa.htm#q1 病院によっては、再発行してもらえます。 ダメ元で言ってみればいいでしょう。 ただし、その場合有料になることが多いですね。 >また、薬局で買った薬や、健康診断の金額は医療費ではないので記載されていませんが領収書はあります。申告の時これは認められるものなのでしょうか? 薬は医療費控除の対象になりますが、健康診断の費用は原則、対象にはなりません。 健康診断により病気が発見され、治療を行ったなら対象です。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122_qa.htm#q1
医療費のお知らせは、領収書ではないのでダメですね。 (実際に窓口で支払った金額がバッチリ一円違わず書かれているわけでもないでしょう?) どうしてもと食い下がるなら、素人に相談するのではなく、税務署と交渉することです。 領収書がもらえない特別な事情があったなどの場合には、特例として認めてもらえる可能性もゼロとは言いきれません(あくまでも「完璧にどうしてもダメとは言い切れない」というだけですが)。 薬局で買った薬は、ものによります(病気の予防や健康の増進などはダメ)。 健康診断は基本的にはダメですが、病気の治療につながった場合には認められることもあります。 病院への通院交通費で、電車やバスなど世間一般に領収書が出ないのが当たり前で、金額が決まっているものは領収書なしでも認められるでしょう。 ただ、治療上の必要がないのに好みの問題だけで遠方の名医にかかるのに莫大な交通費がかかっている場合などは、ツッコミを食らうらしいです。
お礼
回答をくださった皆様、大変ありがとうございました。 この場をお借りして皆様に御礼申し上げます。