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医療費控除の際の領収書について

医療費控除を受けようと考えております。金額的に10万円ギリギリ足りていなく、健康保険組合のWebで履歴を見るとなくした領収書がありました。その場合、 以下の2点はできないのかと考えております。 どなたかお詳しい方教えていただけませんでしょうか。 1.領収書の再発行のお願いは出来るのか? 2.健康保険組合に「領収書等」に値する書類の発行の お願いが出来ないか? (確認したこと) 国税庁のホームページには以下のようにありますが。。。 「控除を受ける場合は医師などの領収書等を確定申告書に添付するか、確定申告書の提出の際に提示する 必要があります(健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」は、「領収書等」には当たりませんのでご注意ください。 以上

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>金額的に10万円ギリギリ足りていなく… 領収証をなくしたときの分は何十万円もあるのですか。何千円のものならあきらめましょう。 というのも、医療費控除は 10万円が免責額です。 仮に、なくした分も含めて 10万5千円あったとして、課税所得額から 5千円が引かれるるだけです。税金が 5千円安くなるのではありません。 定率減税もありますので、税率が 10%の人なら 450円、20%の人なら 900円安くなるだけです。 もともと領収証とは、金銭の授受を証する書類です。2度も 3度も発行していては、その都度お金をもらったことになりますから、医療機関に限らず領収証の再発行などと言うものは通常ありません。 町の開業医などでしたら、特別に頼み込めば書いてくれるかもしれません。運良く書いてもらえたとしても、そこまでの交通費に加えてぺこぺこ頭を下げてまでして、その代償が何百円にしかならないのです。 もちろん、何万円もあるなら別ですが、Web上の履歴で思い出した程度なら、それほど大きな金額ではないと想像します。 今回は勉強代と思ってあきらめ、今年はしっかり保管しておくようにしませんか。

djkatoon
質問者

補足

ご丁寧にありがとうございます。10万が免責であり、そのオーバーした分の10%~20%ということは理解しました。すいません。勉強不足で申し訳ございませんが、これらの免責であることなどを勉強できるWebサイトはご存じないでしょうか。せっかくですので、もう少し勉強したいと考えております。よろしくお願い致します。

その他の回答 (3)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

税金のことならやはり国税庁の『タックスアンサー』がお奨めです。初心者にも分かりやすく書かれていて、私も時々のぞいています。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/index2.htm
  • aya-pi-
  • ベストアンサー率30% (258/834)
回答No.3

1.2.共に無理です。 ただ、お持ちの領収書で交通費をプラス出来ますよ。 #2さんがおっしゃっておられるように、10万円を超した分の(一般的には)一割が所得税から戻ってくるというものなので10万5千円でも500円は差し引かれます。この500円は小額ですが、これにより住民税がかわりますので、されて損はしません。 住民税も枠があり、その枠の範囲を超すか超さないか微妙なところだったら何とか医療費控除をうけられるように頑張ってくださいね。

djkatoon
質問者

補足

わかりやすいご回答ありがとうございます。 これらが詳しく勉強可能なWebサイトなどご存知でしたら、お教え頂けないでしょうか。よろしくお願い致します。

  • kotya
  • ベストアンサー率26% (56/212)
回答No.1

私も医療費控除を受けた時(かなり前ですが・・・) いくつか無くした領収書がありましたが 再発行はしてもらえませんでした。 しかし、支払い証明書を別に発行していただきそれを使用しました。(手数料を取られます) また、少しの金額でしたら 普通の薬局で購入した風邪薬など(薬だけ)の領収書も受け付けてもらえましたので手元にありましたら使えるかと思います。

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