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確定申告の医療費について
確定申告の医療費なのですが、病院には行かず、自分で薬局で薬を買った場合の領収書は添付してよろしいのでしょうか?
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はい。 自分で購入した医薬品は治療又は療養を目的とする場合にのみ医療費控除の対象となります。 ①医薬品であること(薬事法に定める医薬品をいいます。) ②その治療や療養に必要なことが明らかであること ③その症状に応じて普通に考えて適正な金額であること ドリンク剤や栄養剤をはじめとする医薬部外品などは、医師の処方がなければ認められません。 また、医薬品であっても治療や療養に必要なものでないものは認められませんのでご注意ください。
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- w4330
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回答No.2
医療費控除の対象となる医療費 国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm 治療または療養に必要な医薬品の購入 ただし、風邪薬の様な治療目的でないとだめです ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品は対象外です
質問者
お礼
なるほど。治療または療養に必要な医薬品の購入の対価は、含まれるんですね。今まで、そういう領収書は捨てていたように思います(笑) 今後は、添付するように致します。ありがとうございました。
お礼
なるほど。一応、含まれているんですね。今まで、そういう領収書は捨てていたので、今後は、添付するように致します。ありがとうございましたm(_ _)m